審査基準・標準処理期間の設定状況(人権・共生社会推進課)

更新日:2024年4月1日

人権・共生社会推進課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ふれあいセンター使用許可(PDF:92KB) 松山市人権啓発施策推進条例 12条 法令 1週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ふれあいセンター使用変更許可(PDF:83KB) 松山市人権啓発施策推進条例施行規則 10条 法令 1週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ふれあいセンター使用料減免(PDF:89KB) 松山市人権啓発施策推進条例 16条 設定 1週間

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

人権・共生社会推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6384

E-mail:jinkenkyousei@city.matsuyama.ehime.jp

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