令和5年度松山市商店街等需要喚起支援事業補助金(終了)

更新日:2023年5月1日

市内の商店街等が行う需要喚起策を支援します。

新型コロナウイルス感染症や価格高騰の影響で落ち込んだ市内消費を喚起するため、需要喚起策により商店街等の活性化を図る団体等に対し、補助金を交付します。

松山市商店街等需要喚起支援事業補助金の概要
補助対象者
  • 市内の商店街組合等※
  • 商店街出資のまちづくり会社
  • その他商店街等の活性化に寄与する事業を行う社団・財団で委員長が適当と認めるもの

※商店街組合等とは
商店街振興組合、商店街組合、商工組合連合会で法人格を有するもの及び法人化されていない商店街等を構成する任意団体又はこれに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
【対象外】
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者
※詳細は、手続き要領をご確認ください。

補助対象期間

令和5年4月1日(土曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

補助金額

(1)総事業費が50万円以下の場合
【補助率】10分の9以内
【補助上限額】45万円
(2)総事業費が50万円を超える場合
【補助率】10分の8以内
【補助上限額】120万円
※1,000円未満の端数は切り捨て
※本補助金の申請は、1団体につき1回限りです。
※概算払い請求が可能です。

補助対象事業

商店街の活性化を図る以下の需要喚起策
(1)販売を促進するイベント事業
(2)需要を喚起させる販売促進支援事業
(3)プレミアム付商品券の販売事業
(4)割引クーポン券の発行事業
(5)ポイントの発行事業
(6)その他委員長が適当と認めるもの

補助対象経費

商品券のプレミアム分やポイント上乗せ分、また事業を運営する経費などが対象です。
ただし、商品券やポイントの全てが対象ではありません。

  • イベント事業

  例:消耗品費、印刷製本費、広告費、委託料など

  • 商品券の販売・クーポン券の発行事業

  例:1,500円の商品券を1,000円で購入(上乗せは50%まで)

  • ポイント発行事業

  例:通常ポイントの10倍まで

  • 景品による販売促進事業

  景品表示法の制限(共同懸賞 最高額30万円、懸賞にかかる売上総額の3%まで)以内

申請手続き

申請方法

郵送または窓口への持参

提出先

【郵送申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「商店街等需要喚起支援事業補助金交付申請書 在中」と記載してください。

【窓口申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当

申請受付期間

令和5年5月1日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※補助金交付申請の受付期間です。郵送の場合は、当日消印有効です。
※受付は先着順です。予算額に達した場合は、受付期間内であっても終了します。

申請書類等

【交付申請】

  • (様式第1号)交付申請書
  • (様式第2号)収支予算書
  • 定款又は規約等
  • その他委員長が必要と認める書類

【実績報告】

  • (様式第7号)実績報告書
  • (様式第8号)収支決算書
  • 支払根拠資料(領収書又は帳簿類等)
  • その他委員長が必要と認める書類
  • (様式第10号)精算払請求書

【概算払(希望者のみ)】

  • (様式第11号)概算払請求書

※概算払(事前に補助金を支払い、事業完了後に精算すること。)を希望される場合は、交付決定通知を受領した後に、概算払請求書によりご請求ください。
 なお、希望される場合は、事前に地域経済課へご相談ください。

様式等

関連リンク先

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

地域経済課 産業創出・商業振興担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

電話:089-948-6710

E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで