無免許・無許可での野生鳥獣の捕獲や「わな」の使用は違法です!

更新日:2022年3月10日

野生鳥獣を捕まえる場合には、以下の内容を必ずご確認ください。

 野生鳥獣(鳥類及びほ乳類)を捕まえることは、法律で原則禁止されており、捕まえるためには、免許の取得、または、許可が必要となります。
 自己の所有する土地で捕まえる場合にも、免許、または、許可が必要です。 
 違法となる行為を行った場合、法律により罰則が適用される可能性がありますので、法令を遵守し、適切な捕獲やわなの設置をお願いします。
 詳しくは、下記の添付文書をご覧ください。
 また、捕獲やわなの設置を行う場合には、事前に下記のお問合せ先までご相談ください。

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お問い合わせ

農水振興課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6567

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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