漬物の製造業を営む場合について

更新日:2024年4月1日

概要

令和3年6月1日から食品衛生法が改正され、手続きの仕方が下記のとおり変更となります。

令和3年5月31日までに松山市に漬物製造業の届出を済ませている方

(1)令和6年5月31にまでに「漬物製造業」の許可取得の手続きが必要です(一部営業者については除外規定があります。)。

 

(2)既に届出済の施設で、許可取得までに下記の事項に変更があった場合、若しくは施設を廃業した際には、「漬物製造業営業変更等届出書」を窓口へ提出してください。
 

・届出者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

・営業所の名称,屋号又は商号

・漬物の種類

・1日の最大製造量

・使用水

令和3年6月1日以降に営業をされる方

「漬物製造業」を開始する前に許可申請の手続きが必要です。

許可申請の手続き方法

許可申請は、「食品衛生申請等システム」を用いて行うことが可能です。

お手続きについては下記リンク先をご参照ください。

参照

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お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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