空き家等の適切な管理をお願いします(松山市の空き家対策)

更新日:2024年1月24日

 人口減少や高齢化など、さまざまな問題により社会情勢が大きく変化するなか、適切に管理されていない空き家等の増加が問題となっています。
 人が住まなくなり、適切な管理が行われずに放置された空き家等は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
 本市では、「空き家等の適切な管理は所有者の責務である」ことを前提とし、市や空き家等の所有者、関係団体等が安全で良好な生活環境を目指し、協働して空き家等の適切な管理、活用の促進に取り組みます。

近隣の空き家等のことでお困りの方へ

 本市では、適切に管理されていない空き家等についてのご相談を、住宅課でお受けしています。

空き家等のご相談の流れ

(1) 住宅課で相談内容を聞き取り
   (空き家等の場所、迷惑に感じることなど)
      ↓
(2) 現地調査
      ↓
(3) 所有者特定調査
      ↓
(4) 所有者が判明後、空き家等の適切な管理を依頼する文書を送付

※所有者特定調査には時間がかかる場合があります。

受付時間、お問い合わせ先について

受付時間
 平日 午前8時30分~午後5時00分(土日祝日、年末年始は除く。)
お問い合わせ先
 松山市役所 本館7階 住宅課 空き家対策担当
 電話 089-948-6787

空き家等の「売買」や「利活用」などについてのご相談はこちら

 松山市と松山市空家等対策計画の策定に参画していただいた松山市空家等対策協議会の9団体が連携・協働して空き家の発生抑制や適切な管理、有効活用を進めるため、「松山市の空き家対策推進に向けた連携と協働に関する協定」を締結しました。
 この協定に基づき、空き家の所有者が抱える様々な問題について、民間の実務的な専門性を有する協定締結団体が無料相談を行っています。
 (市がワンストップで相談の申込みを受け付け、協定締結団体に取り次ぎます。)

空き家等の所有者・管理者のみなさまへのお願い

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、令和5年12月に施行されました。
 法律では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」(法第5条)と規定しています。

 空き家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。

 なお、空き家の建物が倒壊し、瓦等が落下し近隣者や通行人に被害を及ぼした場合、空き家の所有者や管理者が、民法により損害賠償請求などの管理責任を問われる可能性があります。

 適切に管理されていない空き家等となる原因の一つが「相続」の問題です。所有者が相続人を決めずに亡くなり、空き家等の所有者や管理者が事実上不在(登記事項証明書上の相続が未登記で所有者不在)となることで、空き家等が放置されるといったケースなどがあります。

 常日頃より、相続人となるご家族等と、空き家等の「相続」について話し合いましょう。

空家等管理活用支援法人の指定について(令和5年12月13日)

 松山市では、空家等管理活用支援法人の指定に関して、当分の間、指定しないこととします。

空き家等の解体をお考えの方へ(解体補助金について)

 本市では老朽化して倒壊のおそれのある危険な空き家の解体を促し、地域の住環境の向上を図ることを目的とした、「老朽危険空家除却事業(空き家の解体補助金)」を行っています。

空き家の譲渡所得の3,000万円(2,000万円)特別控除について(被相続人居住用家屋等確認書)

 平成28年度税制改正で、空き家の発生抑制のための特例措置として、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
 これにより、被相続人の居住用家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該空き家(敷地を含む。)又は取り壊した後の土地を譲渡した場合、所得税や個人住民税を算定する際に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されることになりました。
 また、令和元年度税制改正で、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば、特例措置の適用対象となりました。
 さらに令和5年度税制改正で、令和6年1月1日以降の譲渡については、一定の要件を満たせば、譲渡された年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合したり、当該家屋の全部の取壊し等をした場合についても特例措置を適用対象となりました。
 なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡で、対象家屋等の相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の額が2,000 万円となっています。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、『被相続人居住用家屋等確認書』を住宅課にて交付します。

受付時間、お問い合わせ先について

受付時間 
 平日 午前8時30分~午後5時00分(土日祝日、年末年始は除く)
お問い合わせ先 
 松山市役所 本館7階 住宅課 空き家対策担当 
 電話 089-948-6787

なお、特例措置の詳細につきましては、松山税務署(電話 089-921-9121)までお問い合わせください。

松山市空家等対策計画

 本市では、誰もが安全・安心に暮らせる住まい・まちづくりを推進し、地域の安全確保と生活環境の保全を図り、併せて空き家の有効活用を促進することを目的として、平成30年3月に「松山市空家等対策計画」を策定しました。

適切に管理されていない空き家等への対応について

 適切に管理されずに長期間放置され、周辺環境に多大な悪影響を及ぼしている空き家等は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の法律上の「特定空家等」に指定される場合があります。
 本市では、そうした空家等が「特定空家等」に該当するかどうかの判定や、「特定空家等」の解体、修繕、立木の伐採その他周辺の住環境の保全を図るために必要な措置内容などについて審議する機関として、「松山市特定空家等審議会」を設置しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

住宅課 空き家対策担当

愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階

電話:089-948-6787

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで