浄化槽の休止届・使用再開届について

更新日:2021年3月3日

浄化槽の休止届について

 1年以上家を留守にするなど、浄化槽を休止したい場合に休止届を提出することで、保守点検・清掃・法定検査が免除されます。
 休止する場合は、浄化槽清掃業者による汚泥の全量抜き取りや、保守点検業者等による消毒剤の撤去などが必要です。
 休止の届出は、公益社団法人愛媛県浄化槽協会を通じて提出することができます。

浄化槽の使用再開届について

 休止を届け出た浄化槽の使用を再開する場合は、保守点検業者に連絡し、保守点検(消毒剤の充填やブロアの確認等)を実施するなど、浄化槽が正常に稼働するようにしてください。
 また、再開(または再開を知った日)から30日以内に、公益社団法人愛媛県浄化槽協会を通じて使用再開届出書を提出してください。

休止届・使用再開届のチラシはこちら

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お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6440

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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