市営墓地

更新日:2024年4月11日

松山市が管理している墓地は22カ所あります。
市営墓地をご利用になるには、お申込みが必要です。

令和4年4月1日から市営墓地に関する手続きの窓口が変わります

現在、生活衛生課で行っている市営墓地に関するお手続きや改葬(焼骨の移動)等のお手続きは、令和4年4月1日から、市街地整備課に変更となり、窓口の場所も現在の保健所から本庁舎(二番町四丁目7番地2)7階に変更します。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

市営墓地の貸し付け

松山市では下記のとおり墓地の貸し付けを行っております。

随時貸付

先着順で貸し付けを行っている墓地です。

貸付抽選

市営墓地の貸付抽選は令和6年2月28日(水曜日)に終了しました。

市営墓地をご利用の方へ

市営墓地をご利用になるには墓地使用許可証が必要です。墓地使用許可証をお持ちでない方は市街地整備課へご連絡ください。
なお、使用者の情報に変更があった場合は下記のような手続きが必要です。
※墓地は、他人に譲渡や転貸、売買はできません。使用墓地は、使用者が責任をもって管理してください。

※申請者以外の方が窓口で手続きを行なう場合、委任状が必要です。

墓地使用者を変更したい(又は使用者が死亡した)

使用者が死亡その他の理由により墓地の使用が困難となった場合は、相続人又は親族若しくは縁故者等で当該使用者に代わって祭祀を主催する方に承継することができます。墓地の使用を承継しようとする方は、下記のとおり申請してください。

必要書類等については【墓地使用権承継手続きに必要な書類について】をご覧ください。
現在の使用者が不明な場合は、事前に必ず市街地整備課へお問い合わせください。

使用区画に墓石を立てたい(改築、撤去工事をしたい)

添付書類  ・施工図面 ・墓地使用許可証の写し

添付書類  ・施工前、施工中、施工後の写真

使用墓地に墓石等を設置しようとするとき、又は設置している墓石等を改修・撤去しようとするときは、事前に申請が必要です。
また、工事が完了した際には完成届の提出が必要です。
不明な点がある場合は必ず市街地整備課へご相談してください。

墓地使用者の住所(氏名)を変更した

添付書類  ・住所(氏名)を変更したことを確認出来る書類 ・墓地使用許可証(紛失している場合は紛失届)

使用者は、氏名、住所を変更したときは、変更届を提出してください。
郵送での手続きを希望される方は、新しい墓地使用許可証を送付するために必要な切手(120円分)を同封してください。

墓地を返還したい

添付書類  ・墓地使用許可証

墓地が不要となったときは、墓石等を撤去していただき、返還届を提出してください。
届出には、墓地使用許可証を添付してください。
墓石等を撤去するときは、墓石設置等許可申請の手続きが必要です。

墓地使用許可証を紛失した

添付書類  ・住民票(本籍地の記載されたもの) ・墓地使用許可証紛失届

松山市営墓地の使用許可証を紛失したとき、又は破損したときは、再交付の手続きを行ってください。
郵送での手続きを希望される方は、新しい墓地使用許可証を送付するために必要な切手(120円分)を同封してください。

お骨を移動したい

墳墓や納骨堂から死体又は焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移動させるときは、事前に改葬許可を受けてください。
詳細は、お骨等の移動をする時に必要な手続きをご覧ください。

墓地整理事業

市営墓地には、墓地使用者が死亡し縁故者が不明となっている「無縁墳墓」が数多く存在し、荒れ墓地の原因となっています。一方、墓地の需要は高く、墓地の使用権の購入を希望する方も多くなっています。そこで、松山市では法令に基づき無縁墳墓を計画的に整理することにより、管理の適正化を図るとともに、貸付墓地の確保を目指して、平成20年度より墓地整理事業を行っております。
墓地使用許可証の内容に変更があった際は、必ず手続きを行うようにしてください。

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お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6519

E-mail:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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