居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について

更新日:2022年8月3日

 利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランとなるよう、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを活用し、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されました。
 令和3年10 月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所に対し、松山市が指定したケアプランについて届出を求める場合がありますので、ご対応いただきますようお願いいたします。(保険者によって届出方法等が異なる可能性がありますのでご注意ください。)

届出が必要なケアプランについて

 居宅介護支援事業所ごとに見て、(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスである居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランのうち、松山市から指定されたものを届出てください。
 対象となるケアプランは、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムで出力された帳票から、最も訪問介護サービスの利用率が高いものなどを介護度別に各1件ずつ、計5件抽出します。(特定の介護度に該当する利用者がいない場合は、他の介護度で抽出します。)

届出の時期及び期限

 この検証事業は令和4年度からの取り組みです。松山市から対象となった居宅介護支援事業所へ文書で通知しますので、指定された期限内に速やかに届出てください。

提出書類

用紙サイズはA4サイズでお願いします。

  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1~4表、第6~7表の写し
  • 課題分析表(アセスメント)の写し
  • 訪問介護計画書の写し
  • 課題整理総括表(松山版)

提出方法

 原則、介護保険課給付担当窓口に管理者、若しくは担当の介護支援専門員が提出してください。
 窓口で届出書類を確認し、届出書兼理由書のコピーをお渡しします。
 支所では受付できません。

提出後の流れ

 届出のあったケアプランについて、地域ケア会議等を開催しケアプランの検証を行います。なお、対象となった居宅介護支援事業所の管理者や介護支援専門員にヒアリング、地域ケア会議等に出席いただく場合がありますが、その際は事前に連絡させていただきます。また、検証結果については、後日文書でお知らせする予定です。

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町4丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6885

E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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