平成24年度介護報酬改定関係:福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画

更新日:2014年5月1日

「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」(平成26年3月策定)の活用

 平成26年3月、福祉用具専門相談員が「福祉用具サービス計画」を作成する際の考え方を示すことで、福祉用具に係るサービスのより一層の質の向上を図ることを目指して一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会(愛称:ふくせん)が厚生労働省の老人保健健康増進等事業の助成を受けて「福祉用具サービス計画作成ガイドライン」を策定しました。
 本ガイドラインでは、福祉用具専門相談員が、福祉用具を利用する方の要望や目標と、それを踏まえた福祉用具の選定理由と使い方などを示した「福祉用具サービス計画」を作成するための基本的な考え方や留意点などを分かりやすく示されています。福祉用具を貸与・販売する事業所におかれましては、これを積極的にご活用いただき、福祉用具に係るサービスのより一層の質の向上を図るよう努めてください。
 なお、居宅介護支援事業所など関係する多職種(医療・介護・福祉の専門職)の期待される役割にも触れられていますので、福祉用具を貸与・販売する事業所に限らず、適宜、多職種間においても本ガイドラインをご活用ください。
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あらまし

福祉用具貸与、特定福祉用具販売(いずれも介護予防含む)について、福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画の作成が必要となりました。

概要

 平成24年4月から「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等が改正され、福祉用具貸与や特定福祉用具販売については、福祉用具専門相談員が利用者毎に「福祉用具貸与計画」または「特定福祉用具販売計画」(介護予防を含む)を作成することが義務付けられました。福祉用具の新規貸与、販売時、あるいは用具の変更を行う時に計画の作成が必要です。

経過措置

平成24年4月1日以前に福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の指定を受けた事業者は、平成25年3月31日までの間に、当該事業所のすべての利用者に係る福祉用具サービス計画を作成してください。

内容

  • 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、(介護予防)福祉用具貸与計画・特定(介護予防)福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならない。
  • 福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成しなければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たり、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付しなければならない。
  • 福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行なう。(※福祉用具貸与のみに規定)

計画作成からサービス提供までの流れ

  1. 計画の作成
  2. 利用者・家族に説明、同意を得る
  3. 計画を利用者に交付
  4. サービス提供の開始

※用具選定の相談、使用方法説明、使用後のモニタリング等は必要に応じ、随時行ってください。

  • 計画は事業所の福祉用具専門相談員が作成すること。
  • 貸与と販売の両方の利用がある場合は、計画を一体的に作成すること。
  • 介護予防福祉用具貸与については、計画期間が終了するまでに少なくとも1回を目安に目標の達成状況の把握(モニタリング)を行い、その結果を記録し、介護予防支援事業者に報告すること。また、モニタリング結果を踏まえ、必要に応じて介護予防支援事業者とも相談のうえ、計画を変更すること。

計画に記載することとなっている内容

  • 利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
  • 福祉用具が必要な理由
  • 貸与・販売の目標
  • 目標を達成するための具体的サービス内容(用具の機種)
  • 当該用具を選定した理由
  • 関係者間で共有すべき情報(使用時の安全・衛生上の注意事項等)
  • (介護予防貸与のみ)貸与を行う期間

指定基準で満たすべき内容であるため、計画様式に合わせて盛り込んでおくか、別様式で記録が必要な内容

  • 用具貸与・販売の際に踏まえるべき利用者の情報(心身の状況、希望、置かれている環境等)
  • 利用者が計画に同意したことの記録(押印欄等。別様式にする場合は何に同意したかがわかりにくいため、計画様式に盛り込むことが望ましい。)
  • 利用者に計画を交付したことの記録(押印欄等)

様式

様式は、事業所で定めるもので差し支えありません。なお、厚生労働省から参考様式として示されているものは以下のとおりです。

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※計画書には「計画書を交付したことの記録欄」や「予防貸与の場合の貸与を行う期間」等、記入欄が不足しています。必要な項目は適宜追加して作成してください。
なお、「計画書を交付したことの記録欄」については、別途交付したことを記録したものでもかまいません。
※計画は、完結の日(サービス提供の最後の日もしくは契約の終了日)から2年間保存すること。

【福祉用具関係】 Q&A

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
No. 質問 回答
1 問101 福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載」することとしている。これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられる。
・ 利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
・ 福祉用具が必要な理由
・ 福祉用具の利用目標
・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
・ その他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等)
2 問102 福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。 今般の制度改正により、福祉用具サービス計画を作成することが、福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の業務として位置づけられたことから、福祉用具専門相談員講習において福祉用具サービス計画に関する内容を含めることが望ましい。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等

※介護予防福祉用具貸与については、二百七十八条の二において、計画に定める計画期間が終了するまでに実施状況の把握(モニタリング)を必要に応じて行い、その結果を記録しなければならないと規定されていいます。

※保険者(松山市)による点検※

 福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画(いずれも予防計画を含む)は、保険者(松山市)により次のタイミングで点検することとしています。

福祉用具貸与計画(予防計画を含む)

特定福祉用具販売計画(予防計画を含む)

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お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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