成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年4月19日

報酬助成申請について

 松山市では、成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の収入や資産等の状況から、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の助成を行っています。(ただし、報酬付与の審判が行われた日の翌日から起算して60日以内に申請する必要があります。)

助成対象者

 市長申立てにより成年後見人等が確定した方、または本人等申立てにより成年後見人等が確定した方で、資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払いが困難な方。
 ただし、成年後見人等が助成対象者の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除きます。

助成対象経費

 助成の対象となる経費は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。ただし、助成限度額(月額30,000円)を超えた部分については、助成対象となりません。
【例】 令和4年10月1日~令和5年9月30日までの報酬助成を申請する場合、月額30,000円×12ヵ月分の360,000円が助成限度額となります。

助成の算出方法

【考え方1】
本人の預貯金<後見人報酬額⇒助成決定 
※ただし、1月の収支で収入が支出を大幅に上回る場合はこの限りではありません。
【考え方2】
本人の預貯金>後見人報酬額
(1)後見人等報酬を支払った後の預貯金額<1ヵ月の平均生活費⇒助成決定
(2)後見人等報酬を支払った後の預貯金額>1ヵ月の平均生活費⇒生活状況(今後の支出予定を考慮)に応じて、助成決定もしくは助成非承認

助成の算出事例(助成決定の例)

【例1】
成年被後見人等の預貯金額等の額が8万円
1ヵ月の平均生活費10万円
1ヵ月の収入が10万円
家庭裁判所が決定した報酬額が13万円の場合
預貯金額:8万円<報酬額:13万円⇒考え方1により助成決定。

【例2】
成年被後見人等の預貯金額等の額が28万円
1ヵ月の平均生活費10万円
1ヵ月の収入が8万円
家庭裁判所が決定した報酬額が15万円の場合
預貯金額:28万円>報酬額:15万円 のため、考え方2へ
後見人等報酬額を支払った後の預貯金額13万円(28万円-15万円)>1ヵ月の平均生活費10万円となり、預貯金額が平均生活費を上回るものの、1ヵ月の平均収支が-2万円(8万円-10万円)で、今後の生活に支障をきたす恐れがあることから、考え方2-(2)により助成決定。

【例3】
成年被後見人等の預貯金額等の額が30万円
1ヵ月の平均生活費12万円、1ヵ月の収入が12万円
家庭裁判所が決定した報酬額が15万円、
今後、現住居から施設への入所見込みがあり、引越し代10万円や契約金8万円の支出が見込まれる場合
預貯金額:12万円(30万円-引越し代と契約金:18万円)<報酬額:15万円のため、考え方1により助成決定。

助成の算出例(助成非承認の例) 

【例4】
成年被後見人等の預貯金額等の額が50万
1ヵ月の平均生活費10万円
1ヵ月の収入が9万円
家庭裁判所が決定した報酬額が16万円の場合
預貯金額:50万円>報酬額:16万円 のため、考え方2 へ
後見人等と協議し、今後、生活状況に大きな変化や支出の見込みはないとの申し出があったため、後見人等報酬額を支払った後の預貯金額:34万円(50万円-16万円)>1カ月の平均生活費10万円のため、考え方2-(2)により助成非承認。
ただし、1ヵ月の平均収支は-1万円(9万円-10万円)となっており、今後生活に支障をきたす恐れがあることから、本人の預貯金から報酬額の支払いが困難な状況となった場合には、助成金交付申請を行うように成年後見人等に助言する。

【例5】
成年被後見人等の預貯金額等の額が31万円
1ヵ月の平均生活費13万円
1ヵ月の収入が15万円
家庭裁判所が決定した報酬額が15万円の場合
預貯金額:31万円>報酬額:15万円⇒考え方2へ
後見人等と協議し、今後、生活状況に大きな変化や支出の見込みはないとの申し出があったため、後見人等報酬を支払った後の預貯金額16万円(31万円-15万円)>1ヵ月の平均生活費13万円と、預貯金額が平均生活費を上回り、1ヵ月の平均収支が+2万円(15万円-13万円)で、報酬を支払ったとしても、今後の生活に支障をきたす恐れがないため、考え方2-(2)により助成非承認。

【例6】
成年被後見人等が死亡
預貯金額等の額が25万円
家庭裁判所が決定した報酬額が12万円
生活保護を受給している場合
預貯金額:25万円>報酬額:12万円 のため、考え方2 へ
民法第329条第2項ただし書きにより、共益の費用である後見人等報酬は、生活保護法による葬祭扶助より優先されるため、後見人等報酬は預貯金から賄うため助成非承認。

※必要な支出については、適宜、後見人等と協議します。

手続きに必要なもの

・成年後見人等報酬助成金交付申請書(別記様式)
・他自治体助成を受けていないことの申出書(交付申請書に他自治体助成を受けていないことを記載した場合は、不要)
・報酬付与審判書の写し
・報酬に係る家庭裁判所への提出した書類の写し

提出先

認知症高齢者 長寿福祉課 基幹型地域包括支援センター TEL:089-948-6784
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
知的・精神障がい者 障がい福祉課 サービス担当 TEL:089-948-6719
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
※郵送での申請も可。

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お問い合わせ

長寿福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6784

E-mail:chojufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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