島しょ部航路運賃助成事業

更新日:2024年4月1日

島しょ部にお住まいの方が医療機関受診のために島しょ部航路を利用した場合の負担を軽減するため、航路運賃の一部を松山市が助成します。

 この事業は、「通院支援」、「妊婦健診等支援」、「透析患者通院支援」の3種類で構成しており、それぞれの支援の内容は以下のとおりです。

通院支援

1.制度概要

 島しょ部にお住まいの方(住所がある方)が、航路を利用して医療機関を受診したとき、復路フェリー旅客運賃相当額を助成します。

2.対象者

(1)中学生以下のお子様
 島しょ部にお住まいで、航路を利用して医療機関を受診した方
 *保護者1名も対象となります。
(2)(1)以外の方
 島しょ部にお住まいで、月2回以上航路を利用して医療機関を受診した方

3.助成内容

(1)中学生以下のお子様
 毎月初回の通院を含む全ての通院の際にご利用になった航路の復路フェリー旅客運賃相当額
(2)(1)以外の方
 毎月初回の通院を除く2回目以降の通院の際にご利用になった航路の復路フェリー旅客運賃相当額
 ※令和6年度から要介護認定を受けている方の同行者1名分も加算支給できるようになりました。

4.手続き

 基本的には、2カ月ごとに申請していただきます。
 申請手続きは保健所医事薬事課の他、中島支所、北条支所、興居島支所、泊出張所でも行うことができます。また、郵送による申請も可能です。郵送により申請する場合は、必要書類を保健所医事薬事課へ郵送してください。

対象月と申請月
対象月 1月・2月 3月・4月 5月・6月 7月・8月 9月・10月 11月・12月
申請月 3月 5月 7月 9月 11月 1月

※上記方法以外で、まとめて申請をすることも可能です。(2年前まで遡って申請することができます。)その場合は、助成金の支払が遅れる可能性もあります。

【申請に必要な書類】
(1)申請書(このページからダウンロードできるほか、保健所医事薬事課、中島支所、北条支所、興居島支所、泊出張所の窓口でもお渡しできます。)
(2)受診した医療機関が発行した領収書又は診療明細書
  *原本が必要になります。(原本はお返しします。)
(3)利用した船舶の乗船証明書
  *(2)、(3)については、毎月初回分を含む全ての書類が必要となります。
(4)要介護者の同行者分も申請する場合は、要介護保険被保険者証または、要介護認定が確認できる書類

5.助成対象外となる方

(1)すでに別の航路運賃割引制度を利用されている方
〈例〉
・通勤・通学定期券をお持ちの方
・「離島航路助成事業」の対象の方(釣島・安居島にお住まいの70歳以上の方)
・各船会社が実施する障がい者割引の対象となる方
・労災、第三者行為及びその他の制度に基づき通院において交通費の支給を受ける方
(2)医療機関で診療を受けていない方
〈例〉
・医師の診断書を受け取るためのみに病院に行き、診療をうけていない方
・在宅医療など医師や看護師が申請者の自宅に訪問し、航路を利用していない方

※上記以外の場合であっても、通院しているか不明な場合は、申請者の方や医療機関にこちらから問い合わせ等をさせていただくことがあります。

妊婦健診等支援

1.制度概要

島しょ部にお住まいの妊婦の方(母子健康手帳の交付を受けた方)が航路を利用して妊婦健診等を受診したときのフェリー旅客運賃相当額を助成します。助成を受けるためには、専用の利用券(16往復分)を使用されるか、後日申請書を提出していただく方法があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

2.対象者

島しょ部にお住まいの妊婦の方(母子健康手帳の交付を受けた方)
ただし、利用券を利用された日は、通院支援(保護者分含む)は助成対象外となります。

*利用券の利用には事前の申請が必要となりますので担当までお問い合わせください。

透析患者通院支援

1.制度概要

島しょ部にお住まいで透析治療のために週2回以上の通院が必要な方が航路を利用して通院したとき、復路のフェリー旅客運賃相当額の半額を助成します。対象者には利用券をお送りします。

2.対象者

島しょ部にお住まいで透析治療のために週2回以上の通院が必要な方

*利用券の利用には事前の申請が必要となりますので担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1804
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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