身体障害者手帳

更新日:2016年1月1日

身体障害者手帳の申請の流れ

身体障害者手帳とは

身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能に障がいのある方に交付されます。

 等級は、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

申請に必要なものと交付までの期間
 

申請に必要なもの

交付までの期間

新規


身体障害者(児)手帳交付申請書
・身体障害者診断書意見書(注釈1)
・顔写真1枚
(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)
・健康保険証

約3週間

(注釈2)

再交付

(程度変更)


身体障害者(児)手帳再交付申請書
・身体障害者診断書意見書(注釈1)
・顔写真1枚
(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)
・健康保険証

約3週間

(注釈2)

再交付

(破損・紛失)


身体障害者(児)手帳再交付申請書
・顔写真1枚
(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)

約2週間

注釈1:身体障害者福祉法15条指定医師によるもので、診断書の様式は障害部位によって異なります。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
注釈2:診断書の内容に疑義が生じた場合は診断書作成医師に問い合わせをすることがあり、交付に時間がかかる場合があります。

手帳の受け渡し

手帳ができあがりましたら、ご連絡いたしますので、障がい福祉課窓口(別館1階)までお越しください(代理の方でも可)。

 なお、郵送による受け渡しは致しておりませんのでご了承ください。

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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