肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付
更新日:2012年3月1日
平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。
平成22年4月1日から、肝臓機能に障がいがあり、国の定める認定基準を満たす方に対して身体障害者手帳が交付されることとなりました。
それに伴い、平成22年3月1日から肝臓機能障害による身体障害者手帳の申請受付を開始します。
ただし、手帳の交付は4月1日からとなります。
対象者
- 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方 (ただし、診断前の6カ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。)
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
認定基準の概要
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh(チャイルドピュー)分類※によって判定します。
3カ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
※Child-Pugh(チャイルドピュー)分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
手続き方法
申請に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳(再)交付申請書
- 身体障害者福祉法第15条指定医師による身体障害者診断書・意見書
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、3カ月以内に撮影したもの)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
※1.2.は障害福祉課及び各支所に置いています。
※身体障害者福祉法第15条指定医師のいる医療機関などについては、お問い合わせください。
申請窓口
- 障がい福祉課 (松山市役所別館1階)
- 北条支所もしくは中島支所
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6936
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
