公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書

更新日:2023年6月9日

公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人(代理記載制度が利用できる選挙人)に該当しなくなった旨の届出書
申請用紙名 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなった旨の届出書
概要

郵便等による不在者投票において、代理記載制度を利用できる選挙人に該当しなくなった際に届出する様式。
郵便による不在者投票の概要については、こちらをご覧ください。

持参するもの なし
添付書類 郵便等投票証明書
手数料 なし
記載要領・注意事項 記入例をご覧ください。
受付窓口 市庁舎第4別館2階 選挙管理委員会事務局、各支所
郵送での申請
〒790-0003 松山市三番町六丁目6番地1 選挙管理委員会事務局
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問い合わせ 電話 089-948-6619

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6619

E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp

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