認定生活困窮者就労訓練事業廃止届

更新日:2024年4月8日

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届
届出用紙名

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届

概要 生活困窮者自立支援法施行規則第23条により認定された生活困窮者就労訓練事業を廃止したときに提出する。
届出期間

事業廃止の日から1カ月以内に提出してください。

代理の可否
持参するもの なし
添付書類

松山市が必要と認める書類

手数料 なし
記載要領・注意事項

<届出事項>

  1. 廃止に係る事業所の名称および所在地
  2. 廃止年月日

受付窓口

松山市役所 別館4階 生活福祉総務課 自立支援推進担当

郵送での届出 不可
FAXでの届出 不可
電子メールでの届出 不可
オンライン届出 不可
お問い合わせ

生活福祉総務課 自立支援推進担当
電話 089-948-6307 FAX 089-934-2632

関連届出用紙 なし

届出書様式

注意事項

 第2種社会福祉事業として認定就労訓練事業を行っていた場合は、社会福祉法第69条第2項の規定に基づき、廃止の日から1カ月以内に届け出が必要です。

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お問い合わせ

生活福祉総務課 自立支援推進担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6307
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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