松山市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則(案)と松山市特定空家等の判断基準(案)に対する意見を募集します

更新日:2016年7月1日

発表内容

目的

 平成27年2月26日に施行された「空き家対策特別措置法」は、同年5月26日に完全施行され、「危険家屋等に対する指導、監督」や「空家の有効利用」に取り組んでいくことが必要となりました。
 本市では、危険家屋に対する指導や監督を公平、公正で円滑に行うため『松山市空家対策の推進に関する特別措置法施行細則(案)』と『特定空家等の判断基準(案)』を制定するため、その内容をお知らせし、広く市民の皆さんにご意見をいただくため、意見公募手続(パブリックコメント)を実施します。

意見募集予告期間

平成28年7月1日(金曜日)から平成28年7月10日(日曜日)まで

意見募集期間

平成28年7月11日(月曜日)から平成28年8月10日(水曜日)まで

資料の公表方法

実施要領と意見提出書などの関係書類は、平成28年7月11日(月曜日)以降、市ホームページに掲載し、市民閲覧コーナー(本館1階)、住宅課(本館7階)、各支所にも設置します。

リンク(市民意見公募手続)

お問い合わせ

課名:住宅課
所在地:愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 (本館7階)
課長:伊賀上 幸徳
担当執行リーダー:内山 茂樹
電話:089-948-6787
E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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2016年7月

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