令和5年6月30日からの大雨で被災された方に、特別援護資金の貸し付けを開始します

更新日:2023年7月7日

発表内容

目的

松山市民の皆さんが、令和5年6月30日からの大雨で一定以上の被害を受けた場合、生活と産業を立て直すため、松山市独自で「松山市災害被災者特別援護資金」の貸し付けを開始します。

申込期間

令和5年7月8日(土曜日)~ 令和5年8月31日(木曜日) 午前8時30分~午後5時
※当面の間、土曜日、日曜日、祝日も対応します。

貸付金額

【金額】  被害や復旧などにかかる費用で、上限100万円
【利率】  無利子
【償還期間】5年以内(据置期間1年以内)

対象

(1)~(3)の被害を受けた当時、松山市に住所や事業所がある、市税を滞納していない方

【対象と受付場所】
対象  対象の被害  受付場所・問い合わせ
(1)一般世帯 住宅、家財、倉庫など

市民生活課(本庁6階)
電話:089-948-6814

(2)農林漁業者

農林漁業用の施設、設備、機械器具
※運搬車両を含みます
漁船、漁具、その他の農林漁業用資機材

農水振興課 (本庁8階)
電話:089-948-6564

(3)商工業者

店舗、工場、事務所などの施設、
設備、器具、事業に要する車両、
運搬具、商品、原材料

地域経済課(本庁8階)
電話:089-948-6783

申込方法

必要書類を受付へ持参してください。

【必要書類】
1.松山市災害被災者特別援護資金借入申込書
2.銀行等口座番号確認書
3.暴力団等に該当しない旨の同意書
※押印は不要です。
※申込先の窓口のほか、ホームページからダウンロードできます。
4.連帯保証人の市税完納証明書
5.商工業者と分かる書類 ※商工業者のみ

貸付の決定

●借入申込書を市で審査し、審査結果を通知します。
●貸付決定後に、借用書を提出してください。

要件

●連帯保証人1人が必要です。 ※松山市内に住民票があり、市税を滞納していない方
●連帯保証人になる場合は、原則、公証人役場で保証意思宣明公正証書の作成が必要です。
 ※貸付対象者が農林漁業者、商工業者の場合のみ

お問い合わせ

市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
課長:木山 聡江
担当執行リーダー:山口 千晶
電話:089-948-6814
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

農水振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
課長:芳野 昌宏
担当執行リーダー:松田 博
電話:089-948-6564
E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

地域経済課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
課長:中島 敏喜
担当執行リーダー:内山 茂樹
電話:089-948-6783
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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