公の施設の指定管理者制度

更新日:2015年10月2日

1.制度の概要

公の施設とは

公の施設は、地方自治法上、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」(地方自治法第244条第1項)とされており、次の要件を満たすものと考えられます。

  • 住民の利用に供するための施設であること。
  • 住民の福祉を増進する目的をもって普通地方公共団体により設置された物的施設であること。
  • 法律又は条例の規定により設置されていること。
<施設の種類>
種類 施設
(1)レクリエーション・スポーツ施設 競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、ゴルフ場、海水浴場、国民宿舎、宿泊休養施設など
(2)産業振興施設 情報提供施設、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設など
(3)基盤施設 駐車場、大規模公園、水道施設、下水道終末処理場など
(4)文教施設 県・市民会館、文化会館、博物館、美術館、自然の家、海・山の家など
(5)医療・社会福祉施設 病院、老人福祉センターなど
(6)その他 その他

指定管理者制度とは

平成15年9月に地方自治法が改正され、普通地方公共団体が公の施設の管理を他の団体に行わせる場合において、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更されました。

  1. 地方自治法改正前<管理委託制度>
    地方公共団体の管理権限の下で、管理業務を委託
    委託先を地方公共団体の出資法人、公共団体(土地改良区等)、公共的団体(農協、生協、自治会等)に限定⇒民間事業者等は対象外
  2. 地方自治法改正後<指定管理者制度>
    地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行
    管理主体に特段の制約なし⇒民間事業者等の参入可能
    ※指定管理者制度の導入にあたっては、以下の手続が必要
  • 指定手続、業務の具体的範囲、管理基準等について条例を制定
  • 議会の議決を経て、期間を定め指定管理者を指定等
    制度導入の目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ること」とされています。

指定管理者制度と管理委託制度の違い

従来の管理委託制度は、地方自治体と管理受託者の関係は「受託」という法律、条例に根拠を持つ公法上の契約という法律関係であり、指定管理者制度での指定管理者との関係は、「管理の代行」という形で、契約関係とは異なる概念であります。
 最大の相違点は「使用の許可」などの処分性の認められる事務について、指定管理者が行うことが可能となったことであります。

2.松山市における指定管理者の指定手続きの流れ

  1. 指定管理者制度を導入する施設の検討
    指定管理者制度を導入する施設を検討する。
  2. 条例の整備
    指定管理者制度を導入する施設については、条例を整備し、必要な事項(「指定の手続」、「管理の基準」、「業務の範囲」、「(利用料金制度を導入する場合)利用料金に関する事項」)を規定する。
  3. 候補団体の募集(公募の場合)
    施設の概要、申込資格、申込期間、提出書類の内容、選定の基準、管理の基準、管理業務の範囲及び具体的内容、(利用料金制度を導入する場合)利用料金に関する事項、指定期間などを明らかにし、告示した上で、広報紙・ホームページを通じて広く募集。
  4. 申請受付(公募の場合)
    <提出書類>
    申請書、事業計画書、収支計画書、団体概要書、誓約書、財務書類、完納証明書(又は納税証明書)など。
  5. 候補団体の選定(公募の場合)
    指定管理者選定審議会において候補団体を選定。
  6. 指定管理者の指定
    議会の議決を経て、候補団体を指定管理者に指定。
  7. 協定の締結
    管理業務の実施に係る協定を締結。

【事業報告書の提出等】

  • 指定管理者は、「管理業務の実施状況や利用状況」「使用料又は利用料金の収入実績」「管理の業務にかかる経理状況」などを記載した事業報告書(月次、四半期、年間)を作成し、市長が定める期日までに提出していただくこととなります。
  • 市は、指定管理者に対して、管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができます。
  • 市は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。
  • 監査委員又は外部監査人が、指定管理者が行う公の施設の管理の業務の監査を行うことができます。

3.指定管理者の公募等に関する情報

  • 指定管理者の公募情報
      現在、指定管理者を募集している施設の情報をお知らせします。
  • これまでの指定管理者の選定結果
      これまでに行われた指定管理者の選定結果と、指定期間をお知らせします。
  • 指定管理者制度導入施設一覧
      指定管理者制度による運営を実施している施設をお知らせします。

  各施設の管理状況をお知らせします。

お問い合わせ

人事課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6940

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

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