都市再生緊急整備地域
更新日:2024年4月26日
都市再生緊急整備地域とは
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令により指定されており、都市計画や金融・税制等の支援措置等が講じられることにより、民間の活力を中心とした都市の再生が推進されています。
都市再生緊急整備地域とは(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
都市再生(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)(外部リンク)
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一覧(外部リンク)
候補地域に設定(令和5年3月30日)
令和5年3月30日に内閣府地方創生推進事務局が(仮称)松山駅東地域(松山市)を都市再生緊急整備地域の候補となる地域(候補地域)に設定します。
今後、松山市は都市開発の機運を高めるため、国、県、学識経験者、金融機関などと準備協議会を立ち上げ、指定エリアや整備方針などを議論し、都市再生緊急整備地域の指定を目指します。
お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7‐2 本館7階
電話:089-948-6846