特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

更新日:2013年6月19日

 本市では、市内全域の準工業地域をすべて特別用途地区(大規模集客施設)に指定しており(平成20年2月5日松山市告示第28号)、延べ面積1万m2を超える大規模集客施設の立地を規制しています。

 建築してはならない建築物は、特別用途地区建築条例(平成19年12月19日公布、平成20年4月1日施行)において定めています。これらについては、改正建築基準法(平成19年11月30日施行)における用途地域等の建築規制と同様の取り扱いとなります。

建築してはならない建築物
映画館、演芸場、劇場、観覧場 客席部分の床面積合計が1万m2を超えるもの

店舗、飲食店、展示場、遊技場、
勝馬投票券発売所、
場外車券売場、場外舟券売場

売場等のほか、通路、バックヤード等を含み
その用途部分の床面積の合計が1万m2を超えるもの
(駐車場の面積は含まれない。)

お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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