登録制度について

更新日:2024年4月1日

松山市内で屋外広告業を営まれる業者の方へ (登録制についてのお知らせ)

松山市屋外広告物条例(平成11年条例第31号)の改正を受けて、平成17年7月1日に「松山市屋外広告物条例施行規則」が改正され屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければならなくなりました。

  • 屋外広告業の登録制について

屋外広告物法の改正により、従前の届出制に代わり、条例で定めることにより屋外広告業者の登録制を導入することが可能となりました。これに伴い愛媛県と同様松山市においても屋外広告業の健全な発展と屋外広告業者に対する適切な指導を行なっていくために、松山市屋外広告物条例を改正し、平成17年7月1日から屋外広告業の登録制をスタートさせております。

【1】登録制の導入

  • 屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。
  • 登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。
  • 登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。(期間満了日のおおむね2カ月前から申請を受付しております。)

屋外広告業とは

1.「屋外広告物」とは、

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、 立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。

2.「屋外広告業」とは、

屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいいます。

屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。この場合、元請けまたは下請けといった立場の形態の如何は問いませんが、屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を請け負わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しません。

また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。

3.「屋外広告業者」とは、

条例第32条第1項または第3項の規定による登録を受けて屋外広告業を営む者をいいます。

【2】登録申請の方法

松山市屋外広告物条例(以下「条例」といいます。)第33条及び松山市屋外広告物条例施行規則(以下「規則」といいます。)第21条に基づく手続きです。
申請書

屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとします。

申請書の様式は、規則に定める「屋外広告業登録(更新登録)申請書」(様式第16号)によるものとします。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名
  4. 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 2.の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

添付書類

  上記事項を記載した申請書には、次に掲げる書面を添付するものとします。

  1. 登録申請者が条例第35条第1項各号(登録の拒否に関すること)のいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(誓約書の様式は、規則に定める「誓約書(様式第17号)」によるものとします。)
  2. 登録申請者の略歴書を記載した略歴書(略歴書の様式は、規則に定める「略歴書(様式第18号)」によるものとします。法人である場合にあってはその役員全員、なお営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人のものが必要です。)
  3. 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人である場合にあってはその役員全員
  4. 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
  5. 登録申請者が選任した業務主任者が条例第41条第1項各号(講習会修了者等)のいずれかに該当することを証する書面(講習会修了証の写し等)
  6. 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

  ※提出部数は1部です。登記事項説明書、住民票の抄本等は、3カ月以内に取得したのものをお願いします。

書類の様式は、屋外広告物に関わる申請書のダウンロードをご覧ください。

なお、記載例がこのページの最下段にあります。

【3】登録手数料

屋外広告業の登録について、次のとおり手数料を定めています。

  広告業の登録  10,000円
  広告業の更新   10,000円

 ※手数料の納入については愛媛県とは納入方法が異なります。松山市では、申請時においては手数料の納入は必要ありません。

 ※登録通知書を窓口に取りに来る場合
審査後お送りする納付書にて手数料をお支払いいただきます。窓口で納付の確認(納付書に押される金融機関の領収印)を行った後、登録通知書をお渡しします。

なお、本市におきましては、窓口での現金の取扱はしておりません。

 ※登録通知書の郵送を希望する場合

  • 申請書の余白に担当者の所属部署、氏名、連絡先を記載してください。
  • 申請時に宛先を記入した返信用の封筒を提出してください。(切手を貼ってください。
  • 登録申請書審査後、納付書を郵送しますので、手数料を納入してください。
  • 納付後、納付書(金融機関の領収印のあるもの)の写しを担当あてにFax(089-934-1807)してください。
  • 手数料の納付の確認が出来次第、通知書を郵送します。

【4】経過措置

屋外広告業の登録について

平成17年7月1日付の条例改正に基づく経過措置期間は終了しました。松山市で屋外広告業を営んでいる方でまだ登録を受けていない方、あるいは今後屋外広告業を営もうとする方は、すみやかに登録申請を行い、市長の登録を受けてください。

業務主任者について

平成17年7月1日現在で、改正前の条例に基づく屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となる資格を有する者とみなします。

【5】業務主任者の業務

  • 松山市屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること
  • 広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること
  • 屋外広告物帳簿の記載に関すること
  • 業務の適正な実施の確保に関すること

【6】登録の取り消し・営業停止について

以下の項目に該当する場合は、登録の取り消し、又は6カ月以内の営業の全部若しくは一部停止 となります。

  • 不正の手段によって登録(更新登録含む)を受けた場合
  • 登録拒否の事由に該当することとなった場合
  • 登録事項の変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
  • 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反した場合

【7】その他

  • 営業所ごとに標識を掲げなければなりません。
  • 営業所ごとに屋外広告物帳簿を備え付け、事業年度終了後5年間保存する必要があります。
  • 帳簿は、営業所において紙面に表示できるようにされていれば、パソコンやCD-ROMなどに記録しておくことも可能です。

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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