松山市景観計画を変更しました

更新日:2024年4月1日

 松山市では、平成8年に松山市都市景観条例を制定、平成9年に松山市都市景観形成基本計画を策定し、大規模な建築等についての事前協議制度(大規模行為届出制度)や都市景観賞等の景観啓発活動の実施を通じて、本市独自の景観まちづくりを推進してきました。
 平成16年6月には、国が景観に関する総合的な法律である「景観法」を公布し、良好な景観が「国民共有の資産」として位置付けられるとともに、各自治体が景観施策を進めるにあたって、より有効な諸制度が整備されました。
 そこで、本市においても、従来からの独自の景観まちづくりを継続するとともに、景観法の制度を活用すべく、平成22年3月、「松山市景観計画」を策定しました。景観計画では、本市において極めて重要な空間で、良好な景観の保全・形成が急務であり、かつ、先導的な景観まちづくりが期待できる「市役所前榎町通り」と「道後温泉本館周辺」の2地区を指定し、市民の協力のもと、本市の先導的なモデル地区として、良好な景観保全が図られてきました。 
 その後、中心市街地において、順次区域を拡大するとともに、重点的に景観まちづくりを行う「景観形成重点地区」の追加や、松山市のシンボルである松山城への眺望景観を保全するための「眺望保全区域」を指定しています。
 このように、松山市の顔となる魅力ある都心部の都市景観と風情ある地区の景観の保全・向上を図るために、引き続き住民の合意形成を図りながら、対象範囲を順次拡大することにしています。

 なお、今回追加した「三津浜地区景観計画区域」の内容は、令和3年10月1日から適用を開始します。
下記の区域内で建築行為等を行う際には、着手の30日前までに届出が必要です。
 詳細は、市街地整備課までお問い合わせいただき、事前に御相談ください。

 届出の手順、申請書のダウンロードについては、こちらから。

景観計画区域

国道56号から国道11号、市道中之川線の下記の区域及びその通りに面する区域(道路境界から15m)とします。

駅前に広がる商業・賑わい資源や古民家等が残る歴史・文化資源、港町を感じる海・港湾資源、生活に潤いを与える公園・緑地資源を含んだ区域とします。

 ※令和3年10月1日から適用を開始します。

国道11号並びに市道市役所前天山線のうち東堀端県庁前から市道千舟町高岡線までの南北の通り(延長約470m)及びその通りに面する東西の区域(道路境界から15m)とします。

市道二番町線のうち、市道一番町立花線(大街道)から国道11号(東堀端)までの東西の通り(延長約470m)及びその通りに面する南北の区域(道路境界から15m)とします。

国の重要文化財である道後温泉本館を中心とし、付近の歴史的文化的景観資源や、景観保全型広告整備地区、道後温泉周辺ファサード整備事業実施地区を含んだ区域とします。

大街道三丁目全域及び丸之内73番地1が入る区域とします。

JR松山駅を中心とし、松山駅周辺土地区画整理事業区域のうち、商業地域及び近隣商業地域並びに県道松山港線、市道松山駅前竹原線、市道千舟町高岡線に面する区域とします。

主要地方道松山港線のうち、国道196号(西堀端)からJR松山駅前までの東西の通り(延長約520m)及びその通りに面する南北の区域(道路境界から15m)とします。
 
 

永木橋の中心を視点場とし、松山城を構成する主要な城郭及び城山を含む範囲(筒井門~艮門東続櫓)とします。

松山市景観計画の冊子

以下をクリックするとダウンロードページへ移ります。

  (松山市景観計画の内容を掲載しています。)

  (松山市景観計画の内、届出の際に必要な情報を抽出して掲載しています。)

松山市景観計画の変更についての告示

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により、景観計画を定めたので、同法第9条6項の規定により、告示し縦覧します。

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お問い合わせ

市街地整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6848

E-mail:sigaitiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

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