住居表示の実施での住所・土地・本籍地の表し方

更新日:2021年3月29日

住居表示が実施されると、住所、土地の表記と本籍地が変更になります。

住所の表し方

土地の番号(地番)を使用にした住所表記から、「街区符号」「住居番号」を使用した住所表記へ変わります。  

  • 実施前

      松山市 西石井町(町名)     100番地1(土地の番号)

  • 実施後

      松山市 西石井五丁目(新町名) 12番(街区符号)   10号(住居番号

土地の表し方

住居表示の番号は、土地の番号(地番)とは関係なく建物に付ける番号ですので、住居表示を実施しても、土地の番号(地番)は変わりません。

ただし、住居表示に伴って町名が変わる場合は、町名のみが変更となります。

  • 実施前

      松山市西石井町(町名)       100番1(土地の番号)

  • 実施後

      松山市西石井五丁目(新町名)  100番1(土地の番号)

本籍地の表し方

本籍地は土地の番号(地番)をもとにしていますので、土地の表し方と同様に町名のみが変更となります。

  • 実施前

      松山市西石井町(町名)       100番地1(土地の番号)

  • 実施後

      松山市西石井五丁目(新町名)  100番地1(土地の番号)

ただし、住居表示の実施後に別途転籍届を提出することで、住居表示の街区符号を用いて本籍地とすることもできます。

  • 転籍届提出後

      松山市西石井五丁目(町名)      12番(街区符号

お問い合わせ

都市生活サービス課(住居表示担当)

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6463

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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