公共工事における機能・品質とコストの最適化

更新日:2023年3月30日

お知らせ

・資源有効利用促進法の政令及び省令の改正に伴い、松山市建設発生土利用ガイドラインを一部改正しました。(令和5年4月)
・押印廃止に伴い松山市建設発生土利用ガイドラインを一部改正しました。(令和3年7月)
 押印を廃止した各種様式は、令和3年7月1日以降適用するものとしますが、既契約の工事及び業務についても適用できます。なお、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従前どおり受け付けます。

設計VE審査

 松山市ではこれまで、平成10年8月より「松山市公共工事コスト縮減対策に関する行動計画」を策定し平成24年度までコスト縮減対策に取り組んでまいりました。しかし、コスト縮減による品質の低下の恐れが指摘されており、これまでのコスト縮減を重視した取り組みから、コストと品質・機能の両面を重視する取組みへの転換を図ります。

設計VE審査の実施

 設計VEとは、機能とコストの対比により最適な価値の確保を目指す取り組みです。松山市では、コストと品質・機能の両面を重視する取組みを推進するため、「松山市建設工事等事前審査実施要綱」により、「設計VE審査チーム」を組織して、本市の実情にあった「設計VE(インハウスVE)」を実施します。

建設副産物

 建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られたもので、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材、建設汚泥、金属くず、工事現場外に搬出される建設発生土などがあります。

建設発生土の処理

 建設発生土は、建設工事に伴い副次的に発生する土砂のことで、埋立や盛土の材料として土地造成に利用できる有用な再生資源であり、資源の有効な利用の促進に関する法律、同施行令等において、再生資源としての利用を促進することが特に必要な建設副産物とされています。

1.建設発生土の処理に向けた取組
 建設発生土の処理に向けた取組は、自然環境や生活環境を保全していくために、建設副産物適正処理推進要綱に基づき、建設工事で必要となる土砂は原則として工事間で有効利用し、工事間利用が困難な発生土についても、不適正な取扱いによる生活環境へ影響をおよぼさないよう適正な処分方法を構築することが重要不可欠です。 
 こうしたことから、建設発生土における適正処理に向けた取組の一層の徹底を図るため、次の取扱い基本方針を定めます。 

2.取扱い基本方針
 建設発生土は、設計段階からの発生の抑制と現場内利用に努め、残土が発生した場合は工事間流用により有効活用を図ります。工事間流用が困難な場合においても、自由処分を行わず、適正な受入先を指定して処分します。

建設発生土処分のフロー
(1)発生抑制

切盛均衡のとれた土工計画や工法の工夫などにより、建設発生土の発生を抑制

       ↓

(2)現場内利用

発生した建設発生土を現場内(同一工事内)で再利用(発注者が事業の中で自ら計画した埋立地等(埋立地等が現場から離れている場合を含む)への搬入も現場内利用として取り扱う)

       ↓

(3)公共工事間流用

原則、50Km範囲内の公共工事間で流用を図る。50Kmを超える場合は、施工性、経済性等から判断

       ↓

(4)特定事業場等へ搬入

愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づく特定事業の許可を受けた事業場もしくは農地等の民地に搬入

3.処分方法の明確化
 平成29年4月以降発注分の建設工事から、設計図書に特記仕様書で建設発生土の受入先を明示した指定処分とします。また、受入先への運搬費・処分費等を適切に積算し、「松山市建設発生土利用ガイドライン」に基づいて更なる建設発生土の処分の適正化と今後の処分コストの縮減化を図ります。

4.松山市建設発生土利用ガイドライン

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お問い合わせ

技術管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6494

E-mail:koujikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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