建設業法施行令改正に伴う関係規程の改正等について(令和5年1月1日更新)

更新日:2023年1月1日

建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に伴い、次のとおり関係規程等を改正しました。
既に請負契約を締結を行った工事については、発注者と受注者での協議事項としますので、下記担当までお問い合わせください。

関係規程の改正(令和5年1月1日)

改正要領等

  • 一般競争入札実施要領(第3号様式)
  • 松山市総合評価競争入札実施要領(第5号様式)
  • 工事請負契約における現場代理人の常駐緩和の運用基準
  • 工事完成時における主任(監理)技術者の専任及び現場代理人の常駐に係る取扱いについて
  • 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札案件用)
  • 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札以外の案件用)

※改正後の規程は、こちらから確認できます。

金額要件の見直しについて(令和5年1月1日)

近年の工事費の上昇を踏まえた、金額要件の見直しが行われました。                                 ※()内は建築一式工事の場合
 

改正前
(令和4年12月31日以前)

改正後
(令和5年1月1日以降)

特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 4,000 万円
(6,000万円)
4,500万円
(7,000万円) 
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 3,500万円
(7,000万円)
4,000万円
(8,000万円) 
特定専門工事の下請代金額の上限 3,500万円 4,000万円 

※公共工事については、下請契約の金額の如何に関わらず、施工体制台帳等の作成等が義務付けられています。

お問い合わせ

契約課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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