大規模修繕等を行ったマンションにかかる減額措置

更新日:2024年4月4日

 一定の要件を満たすマンションのうち、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)を行い、工事完了の日から3か月以内に申告をした場合に、マンションの各区分所有者に課せられる翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(居住用部分に限る)
※耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修にかかる減額措置との併用はできません。
※区分所有のマンションが対象です。
※詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

減額の適用を受けるための要件

  1. 築後20年以上が経過した10戸以上のマンションであること。
  2. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を完了していること。
  3. 過去に長寿命化工事が1回以上適切に実施されていること。(※過去の長寿命化工事については、外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事が同時期に行われたものである必要はありません。)
  4. 「管理計画認定マンション(※)」又は「助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション」であること。
  5. 「管理計画認定マンション」の場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと。

新規ウインドウで開きます。マンションの管理計画認定、助言指導については住宅課(089-948-6934)にお問い合わせください。

減額期間

  • 長寿命化工事完了日の翌年度分(1年間)

減額措置の内容

  • 1戸あたり居住用部分100平方メートル相当分まで3分の1を減額

提出書類

長寿命化工事完了後、3カ月以内に下記の資料を提出してください。なお、申告にあたっては、事前にマンション管理組合から資産税課(089-948-6323)へご連絡くださいますようお願いいたします。
※申告書は区分所有者ごとに必要となります。申告の際は、マンション管理組合が取りまとめの上で提出をお願いいたします。その場合は個人番号の記載は不要です。また、申告書以外の証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。

管理計画認定マンション

提出書類
番号 書類名 発行機関等
1 大規模修繕等を行ったマンションにかかる固定資産税の減額申告書

様式はこちらからダウンロードしてください
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書(PDF:141KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:128KB)

2 大規模の修繕等証明書又はその写し 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人
3 過去工事証明書又はその写し マンション管理士又は建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
4 修繕積立金引上証明書又はその写し マンション管理士又は建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
5 当該マンションの総戸数が分かる書類(建築図面等) マンション管理組合等
6 管理計画の認定通知書 松山市住宅課(089-948-6934)

留意事項

固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告時点で管理計画の認定を受けている必要があります。


管理計画認定時期イメージ(出典:国土交通省)

助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション

提出書類
番号 書類名 発行機関等
1 大規模修繕等を行ったマンションにかかる固定資産税の減額申告書

様式はこちらからダウンロードしてください
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書(PDF:141KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:128KB)

2 大規模の修繕等証明書又はその写し 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任法人
3 過去工事証明書又はその写し マンション管理士又は建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
4 当該マンションの総戸数が分かる書類(建築図面等) マンション管理組合等
5 助言・指導内容実施等証明書又はその写し 松山市住宅課(089-948-6934)

※「大規模の修繕等証明書」,「過去工事証明書」、「修繕積立金引上証明書」、「助言・指導内容実施等証明書」の様式は 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)からダウンロードできます。

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お問い合わせ

資産税課 家屋担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6323
E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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