下水道使用料表

更新日:2022年9月21日

 下水道を使用されている家庭や工場などから流される汚水は、下水管を通って下水処理場に集められ、ここできれいな水に処理して川や海に放流します。
 その処理に係る維持管理費や下水管などの整備や建設などについて、下水道を使用される方々から使用料として納めていただいております。

下水道使用料(使用料表)

 水道水や、水道水以外の水(井戸水・簡易水道等)の排出量をもとに、下の表により計算した金額となります。

下水道使用料表 1カ月分 令和元年10月1日現在     (税込)

区分

種類

基本
使用料

従量使用料

段階

汚水排出量
(立方メートル)

1立方メートルにつき

水道水使用の場合

一般汚水

1,085円

1

1

10

33円

2

11

20

197円

3

21

30

220円

4

31

50

227円

5

51

100

245円

6

101

250

249円

7

251

500

264円

8

501

1,000

279円

9

1,001

以上


295円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

31円

水道水以外の水使用の場合

一般汚水

1,085円

【一般家庭の場合】
下表に示す人数に応じた水量を認定し、水道水使用による一般汚水の従量使用料により算出した金額。
【一般家庭以外の場合】
使用形態に応じて水量を認定し、水道使用による一般汚水の従量区分により算出します。

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

31円

水道水以外の水の認定水量(1カ月分)
使用人数 認定水量(立方メートル)
1人 8(4)
2人 14(7)
3人 20(10)
4人 25(12)

*この表の()内は、水道水と併用する場合の認定水量です。
*使用人数が3人を超えるときは、3人の水量に1人につき5立方メートルを加算します。なお、水道水と併用する場合はその1/2(端数切捨て)となります。

使用料速算表(2カ月)
種類 段階

汚水排出量
(立方メートル)

使用料速算式
一般汚水 1 1~20 33円×汚水排出量(立方メートル)+2,170円
2 21~40 197円×汚水排出量(立方メートル)-1,110円
3 41~60 220円×汚水排出量(立方メートル)-2,030円
4 61~100 227円×汚水排出量(立方メートル)-2,450円
5 101~200 245円×汚水排出量(立方メートル)-4,250円
6 201~500 249円×汚水排出量(立方メートル)-5,050円
7 501~1,000 264円×汚水排出量(立方メートル)-12,550円
8 1,001~2,000 279円×汚水排出量(立方メートル)-27,550円
9 2,001~ 295円×汚水排出量(立方メートル)-59,550円

一般汚水の排出量が2カ月で40立方メートルの場合、
使用料速算表の第2段階(21立方メートル~40立方メートル)に該当しますので、
197円×40立方メートル(汚水排出量)-1,110円=6,770円となります。

上野処理区の下水道料金

 月額 基本使用料 1,018円
 従量使用料 1立方メートルにつき204円
 ※ただし、2カ月で10立方メール以下の場合は、基本使用料のみ。それを超える汚水排出量が、1立方メートルにつき204円となります。

●計算例
 水道水 ・・・・・・ 2カ月で20立方メートル使用した場合
 2,036円(基本使用料)+(20立方メートル-10立方メートル)×204円=4,076円 

大浦地区(農業集落排水処理施設)の料金

 月額 1立方メートルにつき一律 169円(税込)です。

●計算例
 水道水 ・・・・・・ 2カ月で40立方メートル使用した場合
 169円×40立方メートル=6,760円

下水道使用料等の延滞金について

 納期限までに下水道使用料等を完納されない場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、計算した延滞金を納付していただくことになります。
 また、下水道使用料等に延滞金が発生した場合は、下水道使用料等の納付確認後、延滞金に関する通知を送付いたします。なお、延滞金は下記のとおり算出されます。

 延滞金の計算式
 下水道使用料×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

(下水道使用料)
・下水道使用料は各調定年月ごとの金額です。
・下水道使用料が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
・下水道使用料が1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

(延滞日数)
 納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

(延滞金の割合)
 納税課ホームページ(延滞金について)参照 

(365日)
 うるう年でも365日で計算します。

(延滞金額)
・算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
・算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

●計算例
 納期限が令和3年6月30日の下水道使用料32,500円を令和4年6月28日に納めた場合

(1)下水道使用料32,500円から1,000円未満の端数を切り捨て、32,000円となります。

(2)延滞日数のうち、納期限の翌日から1か月を経過する日までと、納期限の翌日から1か月を経過した日以後に分け、延滞金割合についての表の該当期間にあてはめて各々の日数を出します。

  ・納期限の翌日から1か月を経過する日まで(A)の日数は31日で算定
  ・納期限の翌日から1か月を経過した日以後(B)の日数は令和3年12月31日までが153日、令和4年1月1日から納めた日までが179日で算定

(3)各々の延滞金額を算定します。

  ・納期限の翌日から1か月を経過する日まで
   32,000円×31日×2.5%÷365=67円
  ・納期限の翌日から1か月を経過した日以後(該当期間の令和3年12月31日まで)
   32,000円×153日×8.8%÷365=1,180円
  ・納期限の翌日から1か月を経過した日以後(該当期間の令和4年1月1日から納めた日まで)
   32,000円×179日×8.7%÷365=1,365円

(4)合算して100円未満の端数を切り捨てます。

   67円+1,180円+1,365円=2,612円
   延滞金額は2,600円になります。

お問い合わせ

上下水道サービス課 料金・負担金担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階

電話:089-948-6530

E-mail:kg-service@city.matsuyama.ehime.jp

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