配管設備自費工事

更新日:2024年3月31日

配管設備自費工事とは

「配管設備自費工事」とは、配水管が布設されていない場所に、給水申込みをされた方が給水装置の新設工事に併せ自費で施行していただく工事で、工事完成後、当該工事に係る配管設備を公営企業局に有償で譲渡していただく工事をいいます。
※都市計画法に規定する一定規模以上の開発行為等に伴うものは、この制度の対象になりません。

配水管及び給水管イメージ図

(1)配水管新設工事

制度の違い

配管設備自費工事制度

特設配水管工事制度

給水申込みをされた方が施行
(指定給水装置工事事業者)

公営企業局が施行
(入札で施工業者決定)

(2)給水装置新設工事

配管設備自費工事制度の概要

配管設備自費工事制度のメリット

  • 給水申込みをされた方が施行するため、着工までの期間が短縮されます。
  • 配管設備自費工事と給水装置新設工事の同時施行が可能となり、土木工事等にかかるコストが削減されます。

制度適用の要件

  • 給水装置の新設工事に付帯して工事を施行していただきます。
  • 公営企業局が定める資格要件を備えた指定給水工事事業者に発注し工事を施行していただきます。
  • 工事完成後、布設した配管設備を公営企業局に有償で譲渡していただきます。

工事施行の条件

  • 配管設備の布設場所は、公道その他公営企業局が認めた箇所とします。
  • 配管設備の布設延長は、公営企業局が定める限度までとします。配管設備の布設口径及び使用材料は、公営企業局の指示によることとします。

※平成23年7月1日から、工事施行条件において、配管設備の布設延長が、120mまでとなりました。

申込手続について

  • 事前協議を終えた後、申込書に施工図、利害関係者の同意書ほか必要書類を添付して提出していただきます。

工事施行について

  • 工事は、公営企業局の配管設備自費工事の施行に関する要綱及び公営企業局の指示する条件に同意して、自費で施行していただきます。
  • 工事の着工時に着工届を、竣工時に竣工届に竣工図、工事内容写真、数量表などを添付して提出していただくとともに、竣工後に公営企業局の竣工検査を受けていただきます。

配管設備の譲渡金額について

  • 譲渡金額は、指定給水装置工事事業者が施工に要した工事費に事務費を加算した額とします。ただし、公営企業局が算出した金額を上限とします。

工事の流れ

建築工事等の案件

事前協議

工事施行可

工事申込

申込受付、審査
(申込受付から工事着手まで、約二週間)

工事着手

配管設備自費工事施工事業者の資格要件

公営企業局が定める資格要件は次のとおりとします。

  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による水道施設工事業の許可を受けていること。
  2. 松山市水道事業給水条例(平成9年条例37号)第6条に規定する指定給水装置工事事業者であること。
  3. 松山市公営企業局技能資格者規程(平成10年企業局規程第3号)に規定する1級配管工又は公益社団法人日本水道協会の配水管技能者名簿に登録されている耐震継手配水管技能者を雇用していること。

配管設備自費工事関係申請書のダウンロードはこちらから

配管設備自費工事施工事業者の名簿登録申請

  • 配管設備自費工事施工資格要件を満たす事業者の名簿登録を随時受け付けています。

配管設備自費工事施工事業者名簿登録関係書類のダウンロードはこちらから

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お問い合わせ

給排水設備課 特設配水管担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階

電話:089-948-6098

E-mail:kg-kyuhaisuisetubi@city.matsuyama.ehime.jp

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