要介護認定

更新日:2021年4月1日

認定の有効期間について

新規申請、区分変更申請の認定の有効期間は、原則6カ月ですが、心身等の状態に応じて有効期間が3カ月~12カ月の範囲で短縮あるいは延長することがあります。
また、要介護(要支援)更新申請の認定の有効期間は、原則12カ月ですが、心身等の状態に応じて、有効期間が3カ月~48カ月の範囲で短縮あるいは延長することがあります。
※37カ月~48カ月の範囲は前回の要介護度と同じ要介護度と判定された場合に限ります。
有効期間=申請日からその月の月末まで期間+6カ月

(例1)申請日が4月1日の場合  → 有効期間=4月1日から9月30日
(例2)申請日が4月15日の場合 → 有効期間=4月15日から10月31日

要介護認定の区分について

要支援1、2と認定された方は

日常生活に一部介助が必要ですが、介護予防サービスを適切に利用すれば、心身の機能の維持・改善が見込める人で、介護保険の介護予防サービスが利用できます。

要介護1から5と認定された方は

自立した生活を送るために介助を必要とする度合いの高い人で、介護保険のサービスが利用できます。

 要介護状態区分における平均的な心身等の状態について

要介護状態区分 心身の状態の例
要支援1
  • 食事や排せつなど基本的な日常生活はほぼ自分で行うことができるが、身の回りの世話の一部に何らかの支援が必要
要支援2
  • 食事や排せつなどはほぼ自分で行うことができるが、身だしなみや清掃などの身の回りの世話に何らかの介助が必要
要介護1
  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要
  • 立ち上がりなどに支えが必要
要介護2
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要
要介護3
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要
  • 立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある

要介護5

  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要
  • 立ち上がりや歩行などがほとんどできない
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある

※上記はあくまで一例にすぎません。要介護認定は、訪問調査の結果を踏まえたコンピュータ判定と調査の特記事項、医師の意見書ををもとに、保険・医療・福祉の専門家が審査を行う介護認定審査会を通じて決定されます。

※ 非該当  介護保険以外の保健福祉サービスが利用できます。

お問い合わせ

介護保険課 要介護認定審査会担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6856  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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