特定給食施設等に関すること

更新日:2023年6月8日

給食施設に関する相談について

給食などの栄養管理に関すること、給食施設の設置等届出書に関する相談に応じます。
給食管理に携わる管理栄養士等を対象に講習会を開催します。

給食施設の設置者や給食の栄養管理をしている方へ

 給食は、喫食者の栄養の確保や健康の保持・増進、また、喫食者に対する栄養教育をはじめ、家庭や地域社会の食生活改善につながるなど、非常に重要です。

 松山市では、健康増進法に基づき、特定給食施設等に関する取扱要領を定めました。(松山市健康増進法施行細則 平成15年7月1日交付)
 これにより、特定給食施設等設置者及び給食関係者等に対して、栄養管理に必要な指導を行い、安全な給食の提供及び喫食者の栄養改善を進めています。
 また、給食施設の栄養管理を通じて市民の健康増進に役立てることを目的に、次の届出等をお願いしています。

≪給食施設関係提出書類一覧≫
分類

様式名

内 容

届出書

特定給食施設設置等届出書

給食の開始、変更、廃止、休止、再開の時に届け出ます

報告書

特定給食施設等栄養関係報告書

給食施設の状況について、松山市からの依頼により年1回報告します

特定給食施設設置等届出書

提出方法

Eメール、FAX、郵送、持参(松山市保健所1階)など。

特定給食施設に関する要領など(松山市)

松山市健康増進法施行細則

松山市特定給食施設等に関する取扱要領

1、目的
 健康増進法(平成14年法律第103号)第20~24条、健康増進法施行規則(平成15年省令第86号)第5~6条、松山市健康増進法施行細則(平成15年7月1日松山市規則第46号。以下「細則」という。)に基づき、特定給食施設等設置者及び給食関係者等に対し栄養管理の実施等を確保するため必要な指導を行い、安全な給食の提供及び喫食者の栄養改善をすすめるとともに、給食施設の栄養管理を通じて市民の健康増進に資することを目的とする。 

2、特定給食施設設置等の分類・定義・種類
 (1)松山市における特定給食施設等は次のとおりとする。

特定給食施設等

分類

定義

特定給食施設

 特定かつ多数人の者に対して、継続的に1回100食以上または、1日250食以上の食事を供給する栄養管理が必要な施設

その他の給食施設

 特定かつ多数人に対して、継続的に1回50食以上または、1日100食以上の食事を供給する栄養管理が必要な施設

小規模給食施設

 上記に該当しない施設であって指導を必要とする施設

※1施設に2種類以上の施設を併設している場合は、各々を1施設とする。

  (2) 特定給食施設等の種類 
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別表のとおりとする(PDF:77KB)

3、特定給食施設設置等届出書について(細則第3~5条 様式第2号)
  給食施設の把握のため、次のとおり届出を行う。
  (1)届出対象施設    
    特定給食施設、その他の給食施設、小規模給食施設とする。
  (2)給食施設の届出・期日

給食施設の届出・期日

届出の種類

届出期日

届出先

開始

設置者は事業開始の日から1カ月以内

保健所長

変更

変更の日から1カ月以内

保健所長

休止・廃止

休・廃止の日から1カ月以内

保健所長

再開

再開の日から1カ月以内

保健所長

4、特定給食施設等栄養関係報告書について(細則第6条)
 給食施設の状況並びに指導評価を行なう際の基礎資料とするため、特定給食施設等栄養関係報告書を提出することとする。(特定給食施設等栄養関係報告書記入マニュアルより記入する。) 
  (1)報告書提出対象施設
     特定給食施設、その他松山市で定めた給食施設とする。
  (2)報告書の提出期日
     報告書の提出期日は毎年7月末日とする。
 

5、給食施設等の指導(法第18条第1項の2、細則第7条)
  (1)指導対象施設
     特定給食施設、その他の給食施設、小規模給食施設とする。
  (2)指導方法
     栄養指導員が施設を訪問し、管理者や担当者等に給食に関する実際の説明を求めながら施設
   及び業務内容等についての問題点を明確にし、施設側の意見を聞き、それに対する改善方策を
   提示し指導を実施する。
    指導について、特定給食施設等栄養指導票を交付し、特に重要な項目については、特記事項欄
   に明記することとする。 
附則  この要領は平成15年7月1日から施行する。
附則  この要領は平成27年5月1日から施行する。

※管理栄養士の必置指定について
  健康増進法では、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事(※松山市の場合は保健所長)が指定する施設の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。」と定めています。
  保健所は必要な調査を行い、基準に合致する施設の設置者に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。

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お問い合わせ

健康づくり推進課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5
電話 089-911-1859
ファクス 089-925-0230
E-mail shokuiku@city.matsuyama.ehime.jp

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