県外から産業廃棄物を搬入する事業者等の皆様へ

更新日:2023年5月17日

松山市に愛媛県外から産業廃棄物を搬入する事業者等の皆様へ

愛媛県では、県外からの産業廃棄物の搬入が制限されています。

そのため、本市では松山市産業廃棄物適正処理指導要綱第5条に基づき、市の区域内において、県外産業廃棄物の処分、又は積替え保管を原則禁止しています。
ただし、事業者の方々から事前に協議があった場合は、生活環境保全上支障がなく、かつ、やむを得ない理由があると認めたときに限り、松山市内に産業廃棄物を搬入することが可能となります。

<受入基準>

  • 本市内における産業廃棄物の処理に支障を来す恐れのない程度の量であること
  • 直接の埋立て処分でないこと
  • 再利用、再資源化(率50%以上)をするための原材料として県外から産業廃棄物を搬入する場合   等

松山市内に愛媛県外の事業場で発生した産業廃棄物を処理するため、自ら又は委託により搬入しようとする事業者等(排出事業者又は処理業者)の方は、事前に処理の内容を記載した県外産業廃棄物事前協議書(第1号様式)を提出してください。

また、処理業者の方は、当該県外産業廃棄物の処分又は積替え保管の状況を記載した県外産業廃棄物処理実績報告書(第2号様式)を翌年度の6月30日までに提出してください。

詳細は、廃棄物対策課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6914

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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