医療的ケア児者に係る区分の導入・報酬改定について

更新日:2021年4月1日

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定で、児童発達支援、放課後等デイサービス及び短期入所は、医療的ケアを含む、障がい児者の状態等により、判定結果に応じた基本報酬や加算の算定をすることとなりました。
つきましては、対象となる障がい者及び児童の保護者の方は、利用事業所から求められた場合やサービス申請の際に「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の提出が必要となります。

必要な手続き

対象となるかどうかは、ご利用の事業所へお問い合わせください。
対象となる場合は、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の提出をお願いします。
「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」は、医師が判定する必要がありますので主治医に記入を依頼してください。(様式は下記ファイルをご参照ください。)
なお、医療機関から文書料を請求された場合、依頼者の負担となります。
ここでいう「医療的ケア」とは、「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の項目に限られるため、このスコアで点数が付かないことが見込まれる場合には、提出は不要です。

提出用判定スコア様式

チェックシート

判定スコアを必要とするかどうかを確認するためのチェックシートを作成しました。

参考

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お問い合わせ

障がい福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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