日常生活用具の貸与

更新日:2024年4月1日

貸与の対象者

日常生活用具の貸与を必要とする在宅の身体障害者で、必要性が認められる者が対象です。

申請をするためには

日常生活用具の貸与を受けるための要件がありますので、必ず窓口でご相談ください。

 申請に必要なものは

  • 申請書
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳

日常生活用具の種類

日常生活用具の種類

品目

対象となる障害者の条件

福祉電話

(電話権をお貸しする制度です)

聴覚障害者または外出困難な在宅の重度身体障害者(原則として2級以上)で、コミュニケーションや緊急連絡の手段として必要性がある障害者のみの世帯とこれに準ずる世帯(市民税非課税世帯)

日常生活用具の貸与にかかる費用について

  • 福祉電話

  使った際にかかる通話料金は本人の自己負担となります。

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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