低未利用土地等確認申請書

更新日:2024年3月28日

申請概要
 

申請用

紙名

低未利用土地等確認申請書

目的  地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。
概要

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。 

 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。 

 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。 

 特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に都市・交通計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。 

 制度の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

適用

要件

1. 譲渡した者が個人であること


2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること


3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること


4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと


5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと


6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が非線引き都市計画区域のうち、用途地域設定区域に所在する土地については、譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと


7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと


8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと


※ 特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、税務署へお問い合わせください。

必要な

書類

1.ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)(ワード:39KB)
2. 売買契約書の写し
3. 以下のいずれかの書類
 (1)市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 (3)電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
  (支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引落日が分かるもの)等)
  ※使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であること
 【上記のいずれも提出できない場合】
 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)(ワード:21KB)
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。
4. 以下のいずれかの書類(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
 (1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式(2)-1)(ワード:23KB)
 (2)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合(別記様式(2)-2)(ワード:21KB)
 【上記のいずれも提出できない場合】
 (3)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式(3))(ワード:21KB)
5. 申請する土地等に係る登記事項証明書

申請

期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

代理の

可否

手数料 無料

注意

事項

 申請書類の提出から確認書の発行までは審査のため2週間ほどかかります。また、書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合はさらに日数を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
 確認書の交付を受けた場合であっても、他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますのでご留意ください。
 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
 全ての書類について、押印の必要はありません。

受付

窓口

市役所本館7階 都市・交通計画課
郵送での申請

※確認書の郵送を希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を併せてご提出ください。

※内容の確認を行う場合があるため、連絡先の記載をお願いします。

FAXでの申請

※内容の確認を行う場合があるため、連絡先の記載をお願いします。

電子メールでの 申請

※内容の確認を行う場合があるため、連絡先の記載をお願いします。

お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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