災害時協力井戸を募集します
更新日:2025年9月1日
大規模災害が発生した際には、断水が長期化する可能性があり、水道が復旧するまでの間、洗濯やトイレ等に使用する生活用水が不足するおそれがあります。
飲料水の備蓄等を進める一方で、飲料水以外の生活用水への対応を検討する必要があるため、松山市では個人又は事業所が所有している井戸を「災害時協力井戸」として登録し、住民の方々に生活用水を提供していただける方を募集します。
災害時協力井戸登録制度については、次のリンクからご確認ください。
災害時協力井戸とは
災害による断水時に限り、井戸の所有者及び管理者の善意により、生活用水として住民の方々に無償で提供していただけることを、市へ事前に登録した井戸です。
なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
対象となる井戸の登録の条件
(1) 市内で現に使用されている井戸であって、今後も引き続き使用する見込みがあること。
(2) ポンプ、つるべその他の井戸水をくみ上げる設備を備えていること。
(3) 利用上の安全性に問題がないこと。
(4) 次に掲げる事項について、井戸の所有者及び管理者が同意すること。
ア 災害時に地域住民等に無償で井戸水を提供すること。
イ この要綱の規定に基づいて協力井戸として登録すること。
ウ 井戸の所在地及び名称(井戸が所在する場所が事業所等であるときは当該事業所等の名称)を
災害時に市のホームページ等で公開すること。
届出の方法
次のいずれかの方法で届出してください。
1.電子申請
URL ↓
https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8685(外部リンク)
二次元コード
2.届出書をメール又はFAXで送信
●E-mail : kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp
●FAX:089-934-1813
・届出書ダウンロード → 松山市災害時協力井戸登録届出書(ワード:22KB)
・【記入例】松山市災害時協力井戸登録届出書(PDF:353KB)
登録後について
1.登録後に「決定通知書」と「標識」をお送りします。「標識」は利用者が見やすい場所に
掲示してください。
2.所有者等のみなさんの善意に基づく井戸のため、市が水質検査をしたり、維持管理に
要する費用等を助成することはありません。
3.災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
4.登録の内容に変更があったときは、登録内容変更申出書を提出してください。
5.登録を解除するときは、登録解除申出書を提出してください。
要綱・様式
●要綱
・松山市災害時協力井戸登録制度に関する要綱(PDF:1,522KB)
●様式
・登録を届け出るとき → 松山市災害時協力井戸登録届出書(ワード:22KB)
・登録内容に変更があったとき → 松山市災害時協力井戸登録変更届出書(ワード:17KB)
・登録標識を紛失等したとき → 松山市災害時協力井戸登録標識紛失等届出書(ワード:15KB)
・登録を解除するとき → 松山市災害時協力井戸登録解除届出書(ワード:17KB)
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お問い合わせ
危機管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6793
