災害時協力井戸を募集します

更新日:2025年9月1日

 大規模災害が発生した際には、断水が長期化する可能性があり、水道が復旧するまでの間、洗濯やトイレ等に使用する生活用水が不足するおそれがあります。
 飲料水の備蓄等を進める一方で、飲料水以外の生活用水への対応を検討する必要があるため、松山市では個人又は事業所が所有している井戸を「災害時協力井戸」として登録し、住民の方々に生活用水を提供していただける方を募集します。
 災害時協力井戸登録制度については、次のリンクからご確認ください。

災害時協力井戸とは

 災害による断水時に限り、井戸の所有者及び管理者の善意により、生活用水として住民の方々に無償で提供していただけることを、市へ事前に登録した井戸です。
 なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。

対象となる井戸の登録の条件

(1) 市内で現に使用されている井戸であって、今後も引き続き使用する見込みがあること。
(2) ポンプ、つるべその他の井戸水をくみ上げる設備を備えていること。
(3) 利用上の安全性に問題がないこと。
(4) 次に掲げる事項について、井戸の所有者及び管理者が同意すること。
 ア 災害時に地域住民等に無償で井戸水を提供すること。
 イ この要綱の規定に基づいて協力井戸として登録すること。
 ウ 井戸の所在地及び名称(井戸が所在する場所が事業所等であるときは当該事業所等の名称)を
   災害時に市のホームページ等で公開すること。

届出の方法

 次のいずれかの方法で届出してください。

1.電子申請
 URL ↓


二次元コード

2.届出書をメール又はFAXで送信
 ●E-mail : kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp
 ●FAX:089-934-1813
   ・届出書ダウンロード → ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市災害時協力井戸登録届出書(ワード:22KB)
   ・ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【記入例】松山市災害時協力井戸登録届出書(PDF:353KB)

登録後について

1.登録後に「決定通知書」と「標識」をお送りします。「標識」は利用者が見やすい場所に
 掲示してください。
2.所有者等のみなさんの善意に基づく井戸のため、市が水質検査をしたり、維持管理に
 要する費用等を助成することはありません。
3.災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
4.登録の内容に変更があったときは、登録内容変更申出書を提出してください。
5.登録を解除するときは、登録解除申出書を提出してください。

要綱・様式

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お問い合わせ

危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6793

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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