住民監査請求を却下しました

更新日:2020年6月5日

発表内容

内容

 令和2年5月18日(月曜日)に提出された住民監査請求は、監査委員の要件審査の結果、受理できない「却下」の結論に至り、令和2年6月5日(金曜日)付で請求人宛に通知しました。
 監査委員のうち、松山市議会議員から選任された清水尚美監査委員と池田美恵監査委員は、地方自治法第199条の2に規定されている利害関係者に該当するため除斥としています。

状況(請求書要旨)

 小崎愛子議員が、平成29年度と平成30年度の政務活動費のうち事務所費・家賃として支出した761,784円を違法不当とし、松山市長に返還を求めています。
 また、政務活動費振込口座から事務所費・家賃が毎月指定日に引き落とされているのに、各年度末に建物賃貸借契約書の規定(賃借人は領収書の発行はしないものとする。)に反し、領収書の発行を依頼し、領収書の発行日に支出があったかのように偽ったほか、収支報告書を偽造し不正受給したと主張しています。

却下の理由

 政務活動費は、地方自治法に基づき普通地方公共団体の「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として」交付されているものです。松山市議会政務活動費の交付に関する条例(以下、「条例」という。)で、あらかじめ交付された政務活動費は、定められた経費に充当することとなっています。そして、条例第6条第1項により、領収書又はこれに準じる書類を添付して収支報告書を作成して議長に提出することとされており、残余が生じている場合は、条例第7条により、市長が返還を求め、これによる精算をもって交付金額の確定を行うものです。
 請求人は、当該議員が収支報告書の添付書類として提出している振込口座の写しから、家賃・振込手数料・町内会費の口座振替額全額に政務活動費を充当しているものとして不当利得額を算出しています。当該議員は、収支報告書にその全額を計上しているわけではなく、政務活動費対象外の振込手数料や町内会費、平成30年4月分家賃を除いた額に按分率50%を乗じた金額で計上しているため、違法不当や不当利得の事実は確認できません。
 また、領収書の発行は、当該賃貸借契約の契約者双方の合意で行ったものであり、違法不当な行為ではありません。毎月口座振替で支出していた家賃に関して、政務活動費対象外の金額を除く複数月分を合算した領収書の金額に按分率50%を乗じた額を一括して出納簿に記載していることは、家賃のうち、政務活動費を充当した金額のみを適正に報告しているため、偽った事実や不正受給は確認できません。
 以上のことから、本件請求は、違法不当とする事実または理由を摘示しておらず、本市に損害発生の可能性もないことから、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くため、住民監査請求を却下します。

請求人

 請求人、氏名  省略

お問い合わせ

監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館10階
局長:大野 昌孝
担当執行リーダー:西村 光代
電話:089-948-6706
E-mail:kansaiinjimu@city.matsuyama.ehime.jp

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2020年6月

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