水道メーターが適正に交換されていなかったことについて

更新日:2016年1月13日

発表内容

事案の概要

 計量法では、水道メーターの検定有効期間は8年と定められ、有効期間内に交換することが義務付けられており、公営企業局では、毎年度約25,000件の水道メーターを交換しています。
 現在、有効期間を過ぎた水道メーターが使用されていることはありませんが、一部の水道メーターについて、お客様の了解を得るのに時間を要したことや、検定有効期間のデータ管理が十分でなかったことで、有効期間を過ぎて交換していたものがあることがわかりました。

対応

 有効期間内に交換できていなかった水道メーターの件数は、平成26年度末時点で268件あり、平成27年9月15日までにすべての交換を完了しました。
 これら268件と、それ以前に交換した38件の有効期間を過ぎた水道メーターのすべてについて通水試験を行った結果、計量精度に問題はありませんでした。

 今後は、水道メーターの交換漏れをなくすため、検定有効期間を迎える水道メーターのデータ抽出を年1回から毎月抽出に変更し、確認するようチェック体制を強化しました。

 なお、記録が残っている平成16年度まで遡って調査し、有効期間を過ぎて交換していた12年間の累計約7,000件の水道メーターの使用水量のデータについてサンプル調査(※1)を実施した結果、使用水量の変化に問題はありませんでした。(※2)

※1 お客様200件を抽出し、「有効期間を過ぎる前の使用水量」、「有効期間を過ぎた状態での使用水量」、「新しい水道メーターに交換後の使用水量」の3つを比較検討しました。

※2 水道メーターの有効期間は、「年・月」で設定(例:平成27年10月)されていますが、公営企業局では、有効期間を年度(水道メーター個々の有効期間に関わらず4月登録)で管理していたため、「実際の有効期間」と「管理上の有効期間」との間に、最長で12か月の差が生じていました。このため、12年間の累計で約12,000件については「実際の有効期間」内に交換したものか、そうでないかは確認できません。

お問い合わせ先

公営企業局管理部 副部長 白石 邦彦
電話:089-998-9827

お問い合わせ

水道管路管理センター
〒790-0042 愛媛県松山市保免中三丁目5-15 水道管路管理棟2階
センタ-長:宇野 一生
担当執行リ-ダ-:伊藤 幸治
電話:089-989-8479
E-mail:koueikigyou@city.matsuyama.ehime.jp

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2016年1月

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