わがまちメール 公園入口の看板

意見の内容

  ○○公園で3歳位の子どもが保護者とボールを蹴って遊んでいると、「ここではサッカーをしてはいけない」と注意を受けていました。公園入口の看板には「野球・サッカーなどをしないように」と書いてありますが、この行為が「サッカーなど」に含まれるのでしょうか?
 この公園は、テニスコート以上の広さがあり、周囲はフェンスで囲まれています。
 「野球・サッカーなどをしないように」ではなく、「他の利用者へ迷惑を掛けないように」とすれば、小さな子どもが安心してボール遊びのできる公園になると思います。

性別:男性
年代:40代
公開日:19年05月07日
公開番号:2544
全市 都市整備

意見に対する答え

 公園は、小さなお子様からお年寄りまで、誰もが安心して快適に過ごせる空間ですので、野球やサッカーなどの活発なボール遊びは、他の公園利用者の安全確保やボールの飛び出しによる周辺家屋等への迷惑を考慮して、一部の公園を除き禁止とさせていただいています。
 今回のご意見について、地元公園管理協力会にお話ししたところ、「以前にボールの飛び出しにより周辺家屋等からの苦情があり、ボール遊びを禁止している。幼児が保護者のもとでボール遊びをすることについては、今後、自治会等で調整を行う。」との回答をいただきました。
 注意看板の表現については、地元公園管理協力会との協議の結果を受け、表現の修正等の対応を行いたいと考えています。



松山市長 野 志 克 仁
(公園緑地課扱い)
受付番号   015

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