わがまちメール 看板工作物について

意見の内容

  よく見かける看板工作物は、松山市広告条例等に抵触するのでしょうか。

性別:男性
年代:不明
公開日:19年05月07日
公開番号:2543
全市 都市整備

意見に対する答え

 松山市では、屋外広告物について「松山市屋外広告物条例」及び「同施行規則」で定めており、営利非営利を問わず、景観保全や安全面からその表示や設置に制限をしています。
 屋外広告物も設置の際には、土地所有者の承諾も含め、設置の許可も必要です。無許可のものに対しては指導などを行っており、本市ではその調査も継続して実施していますので、今回ご指摘の箇所もご連絡いただければと思います。
 今後も引き続き市内屋外広告物の適正化に努めていきたいと考えています。



松山市長 野 志 克 仁
(都市デザイン課扱い)
受付番号   014

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

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