わがまちメール アフェリエイトによる収入

意見の内容

  今年から就職活動を行います。第一希望は松山市役所です。
 現在、ブログをしており、アフェリエイトによる収入が多少あります。公務員は原則として副業が禁止されていると思いますが、調べた限りでは、アフェリエイトによる収入(報酬)は、副業には当てはまらないかと思います。
 私にとって今後の職業選択の重大な部分になりますので、アフェリエイトによる収入が副業に当てはまる場合は、その根拠条文、条文解説、法に基づく取扱い等を合わせて教えていただけたらと思います。



性別:男性
年代:20代
公開日:18年02月05日
公開番号:2353
全市 その他市政

意見に対する答え

 松山市職員は地方公務員ですので、兼業が地方公務員法第38条に該当する場合は任命権者の許可が必要となります。
 アフェリエイトが兼業に該当するか否かは、事案の形態や規模など、状況を具体的にお聞きした上で個別に判断することとなりますので、一概に判断することは困難です。
 また、地方公務員法での兼業に該当するとされた場合、「営利企業等の従事制限の基準等に関する規則」第3条に規定する許可の基準※にてらし、任命権者の許可を得れば実施可能です。
 なお、詳細は人事課にお問い合わせください。

※許可の基準
次のいずれかに該当する場合は許可されません。
(1) 職務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生じるおそれがある場合
(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合

【お問い合わせ先】
 人事課 労務管理担当 
  電 話:089−948−6221
  E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp



松山市長 野 志 克 仁
(人事課扱い)
受付番号   632


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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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