わがまちメール 堀之内への施設建設

意見の内容

  堀之内に建物を建てられない理由が、史跡だからではなく市が都市公園に指定したのが原因と知り、憤慨している。市長は松山駅の整備方針で、中心市街地が影響を受けるとの理由で、松山駅周辺に大型商業施設を誘致しないと明言した。
 しかし、市民会館が郊外の松山駅に移転し、堀之内の更地が広がれば、中心部の衰退に拍車がかかるはずであり、市長の考えは矛盾している。従って、市民会館は堀之内のふれあい広場に移転させ、現在の市民会館西側の管理広場に県立図書館を移転するのが最もふさわしいと考える。
 特に、松山は文学の街であるため、県立図書館は中心部の松山城が見渡せる堀之内以外に適切な場所はない。


性別:男性
年代:20代
公開日:18年01月05日
公開番号:2342
全市 都市整備 教育・文化

意見に対する答え

 「都市公園法」の規定では、建物の用途が、公園の効用を全うするために設けられる施設(便所、売店、図書館、美術館などの公園施設)である場合には、その建物を公園内に設けることが認められています。
 一方、堀之内を含む松山城跡は、江戸時代の城郭跡として全国的に極めて貴重であることから、「文化財保護法」に基づき、国から「史跡」に指定され、地下の遺構を含めてその保護が図られています。そのため、地下遺構等を含めて史跡内の文化財を破壊するような行為は厳しく制限されており、過去には、滑り台やブランコの設置でさえ事前協議の段階で申請が認められなかったこともあり、用途にかかわらず、建物の新築や建て替えは極めて困難です。
 また、市民会館や県立図書館についても、史跡内にありますので、現在の場所での建て替えや史跡内の別の場所に新たに建設することはできないものと考えています。



松山市長 野 志 克 仁
(公園緑地課 文化・ことば課扱い)
受付番号   600


戻る



お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで