認可地縁団体

更新日:2024年4月1日

地縁による団体(自治会・町内会等)の法人化

 平成3年まで地縁による団体(自治会・町内会等)は、「権利能力なき社団」に該当するものと位置付けられ、自治会等の名義で不動産登記をすることができませんでした。
 そのため、地縁による団体が所有する不動産については、代表者や役員等の共有名義で登記され、名義人が団体構成員から除外された後の名義変更や不動産権利をめぐる諸問題が懸念されていました。
 これに対応するため、同年に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定要件を満たす場合に「認可地縁団体」として認可を受けて法人格を取得し、認可地縁団体名義で不動産登記ができるようになりました。
 さらに、令和3年5月の地方自治法改正で認可地縁団体の認可の目的が見直され、地縁による団体は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
  詳細については、「認可地縁団体の手引き」をご覧ください。

*認可件数 130件(令和6年4月1日現在)

認可地縁団体の性格や主な義務など

・法人格を有し、法律上の権利義務の主体となります。
・各種税金関係については、認可の前後で変更はありません。
・認可後も、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の行政権限を分担したり、 下部組織とみなされるようなことはありません。
・正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
・特定政党のために利用してはいけません。
代表者や規約を変更した場合などは、その都度、市への届出が必要となります。

*詳細については、上記の手引きをご覧ください。

認可地縁団体同士の合併(令和5年4月1日から)

 地方自治法及び地方自治法施行規則に、認可地縁団体の合併に関する規定が新設されました。
 これにより、市内の認可地縁団体同士が、一定の要件を満たす場合に合併することが可能になります。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(平成27年4月1日から)

 地方自治法に、認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例規定が設けられました。認可地縁団体は、所有する不動産の所有権の保存や移転の登記について、名義人やその相続人の所在が知れない場合などに不動産登記法に則った手続きをとることが難しい状況が生じていましたが、一定の要件を満たした不動産は、市長が手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

*申請については、上記の手引きをご参照の上、事前にまちづくり推進課へ相談してください。

公告に対する異議申し出

 公告に対して異議のある登記の関係者は、公告期間内に関係資料を添付し下記の異議申出書を提出してください。市長は、異議の申し出があったことを公告の申請者に通知しますので、以後は、公告の申請者と異議の申出者で協議していただくことになります。

その他

 この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、所有権の保存や移転の登記を認可地縁団体の申請で可能とするものですが、この不動産登記は対抗要件としての公示と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

現在公告中のもの

なし

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お問い合わせ

まちづくり推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6330

E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp

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