婚姻届

更新日:2024年4月1日

婚姻届

届出に必要なもの

●婚姻届書 1通
 成年の証人2名の署名が必要です
 婚姻届記載例はこちら

●来庁された方の本人確認書類
本人確認についてはこちら

●届出人の認印(押印は任意です。)

※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

 松山市オリジナル婚姻届はこちら
 婚姻届は必ずA3サイズで印刷してください。※A3サイズ以外の婚姻届は受付できませんのでご注意ください。

婚姻の成立要件

●婚姻意思が存在すること

●婚姻適齢に達していること
 男性・女性ともに18歳

●重婚ではないこと

●近親者間の婚姻でないこと

※令和6年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止されました。

届出の方法

夫になる人、妻になる人の本籍地、または所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地も含む)のいずれかの役所・役場へ婚姻届をご提出ください。

松山市に提出する場合の受付窓口

平日の午前8時30分から午後5時(通常窓口)

●市民課【総合窓口センター】(市役所本館1階)※

支所(北条・中島を含む)、出口出張所

市民課(市役所本館1階)のみ窓口の時間延長を行っています。
毎週木曜日 午後7時まで(祝日、年末年始を除く)
毎月第2土曜日 午前8時30分から午後5時まで

 ただし、戸籍届(婚姻・出生・死亡など)については、夜間・休日窓口と同様に受領(お預かり)とさせていただく場合があり、関連する手続きが完了しないことがあります。

※来庁時の参考として、窓口混雑予想カレンダーを作成しておりますので、ご利用ください。

上記時間帯以外(夜間・休日窓口)

●市役所本館地下1階 夜間休日窓口

●北条支所1階 夜間休日窓口

●中島支所1階休日窓口(ただし中島支所については午前8時30分から午後5時まで)

※夜間休日窓口、休日窓口では、届書のお預かりだけです。
※住所異動や保険の変更など関連するその他の手続きは夜間・休日窓口では受付できません。後日、平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時)に窓口へお越しください。

婚姻届が受理されたら

婚姻届記念証をお渡しします。デザインはこちらです。

婚姻届記念証

※どのデザインの婚姻届を提出しても、お渡しできるのは上記のデザインの記念証になりますので、ご了承ください。
※平日の午前8時30分から午後5時以外の日時に提出された場合は、提出時にはお渡しできません。平日の窓口開庁時間に再度お越しいただきましたらお渡しいたします。
※市民課・支所・出口出張所のいずれでもお渡しできます。

婚姻届に伴う主な手続き

●婚姻届に伴う主な手続きについてはこちらをごらんください。
※松山市に住所がある人の説明です
住所が松山市でない場合は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください 

【日本人の方同士が外国方式で婚姻した場合の手続き】

 外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
 婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館・領事館)に提出するか、本籍地に提出してください。

届出期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

婚姻した当事者2名

届出に必要な書類<代表例>

●婚姻届書
 証人の記載は不要です。
●届出人の本人確認ができるもの
 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 
本人確認についてはこちら

※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

婚姻証明書(Marriage Certificate)及び日本語訳文

外国の方式で婚姻が成立した場合に、その国の方式に従って作成された婚姻に関する証明書及びその日本語訳文が必要です。
【添付書類の日本語訳文について】
 訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文に訳者の「住所」・「氏名」を記載してください。
(例) 原文の正訳に相違ありません 
訳者 松山市〇〇町〇丁目〇番〇号
    松山 太郎

その他

(1)書類はすべて1通ずつでかまいませんが、必ず原本をお持ちください。原則として提出された書類はお返しできません。
(2)その他の関連情報については、下記の法務省民事局ホームページをご覧ください。

外国籍の方との婚姻について

(1)外国籍の方と日本方式で婚姻する場合の手続き

 外国籍の方が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。

届出をお考えの方は・・・

(1)国により揃える書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。

【問い合わせ先】
 市民課 戸籍担当 089-948-6344

(2)添付書類が整いましたら、事前審査のため窓口にお越しください。

【事前審査窓口】
 市民課(総合窓口センター) 松山市役所本館1階
戸籍担当 089-948-6344
 ※支所・サービスセンターでの相談はお受けしかねますので、市民課へお越しください。
  ●書類が整っていましたら、その場で届出を受理することもできます。

(3)ご希望の婚姻届出日に「婚姻届」と必要な添付書類を提出してください

【届出先】
 本籍地、または 所在地(住所地のほか、居所・一時滞在地も含む)のいずれかの役所・役場へ婚姻届及び必要書類を添えてご提出ください。
 なお、審査には時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

届出人

婚姻する当事者2名

届出に必要な書類<代表例>

●婚姻届書
 成年の証人2名の署名が必要です ※国籍は問いません。
●届出人の本人確認ができるもの
 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等
本人確認についてはこちら

※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

 

【外国籍の方】●婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)及び日本語訳文

 婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国籍の方について、本国の在日公館(大使館・領事館等)等が、本国法上婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
 主に、在日公館(大使館・領事館等)で発行されています。ただし、発行までに長い期間が必要な場合や、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、各国の大使館や領事館等に対し、発行の申請に必要な書類や手続き方法、申請から発行までにかかる期間等をご確認ください。 

【外国籍の方】●国籍を証明する書面

以下のいずれか
(1)有効期限内のパスポート(Passport)原本の提示及び日本語訳文
  【参考】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パスポートの日本語訳文様式(PDF:38KB)
(2)「国籍証明書」(Certificate of Nationality)及び日本語訳文
(3)国籍記載のある「出生証明書」(Certificate of Live Birth)及び日本語訳文

【添付書類の日本語訳文について】
 訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文に訳者の「住所」・「氏名」を記載してください。
(例) 原文の正訳に相違ありません
訳者 松山市〇〇町〇丁目〇番〇号
    松山 太郎

その他

(1)上記のものはあくまで一般的な書類です。結婚される方の国籍や、日本に居住しているか、本国に居住しているかなどによって「出生証明書」や「申述書」などの書類が必要となる場合があります。国によって必要な書類が異なりますので事前にお問い合わせください。
(2)書類はすべて1通ずつでかまいませんが、必ず原本をお持ちください。原則として提出された書類はお返しできません。
(3)日本で成立した婚姻について、市区町村が相手国に通知する制度はありません。本国に対する身分登録を行う場合には、ご自身で本国の在日公館(大使館・領事館等)に届出を行う必要があります。
(4)その他の関連情報については、下記の法務省民事局ホームページをご覧ください。

(2)外国籍の方と外国方式で婚姻した場合の手続き

 外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)が交付される場合には、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。
 婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻届に婚姻に関する証書の謄本(婚姻証明書)を添えて、その国に駐在する在外公館(大使館・領事館)に提出するか、本籍地に提出してください。

届出期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

外国籍の方と婚姻する日本人

届出に必要な書類<代表例>

●婚姻届書
 外国籍の方の署名及び証人の記載は不要です。
●届出人の本人確認ができるもの
 マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 
本人確認についてはこちら

※令和6年3月1日(金曜日)の届出から、戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

婚姻証明書(Marriage Certificate)及び日本語訳文

 外国の方式で婚姻が成立した場合に、その国の方式に従って作成された婚姻に関する証明書及びその日本語訳文が必要です。
【添付書類の日本語訳文について】
 訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文に訳者の「住所」・「氏名」を記載してください。
(例) 原文の正訳に相違ありません
訳者 松山市〇〇町〇丁目〇番〇号
    松山 太郎

その他

(1)外国の婚姻証明書の記載されている内容は、夫婦の氏名や、生年月日のほかに、住所や出生場所など、婚姻成立国によってそれぞれ異なるため、その内容として、外国籍の方の「氏名」「生年月日」「性別」「国籍」などの記載がない場合は、外国籍の方に関する書類(国籍を証明する書類・出生登録証明書及び日本語訳文)の提出をしていただきます。
(2)書類はすべて1通ずつでかまいませんが、必ず原本をお持ちください。原則として提出された書類はお返しできません。
(3)その他の関連情報については、下記の法務省民事局ホームページをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民課 戸籍担当

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6344

E-mail:siminka@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで