ベビーシッター等利用料助成事業(新型コロナウイルス対応)

更新日:2023年4月21日

ベビーシッター等利用料助成事業(新型コロナウイルス対応)

ご利用の保育所等で新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことに伴い園が一時休所又は休業となり、やむを得ずベビーシッター等を利用した時の経費を助成します。

ベビーシッター等利用料助成金(令和5年度利用分)の請求についてはこちらをご確認ください。
※令和4年度利用分の受付は終了いたしました。

助成対象者

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. ご利用の保育所等が新型コロナウイルス感染症感染者の確認により一時的に休所又は休業となった方(一時預かり事業を利用している方については、2号又は3号の認定をお持ちの保育所等に入所できていない方で、かつ、月16日以上当該事業を利用している方に限る)
  2. 保育の必要性が認められる子ども(濃厚接触者に特定された子どもを除く)で、保護者の就労や家庭の事情などでやむを得ずベビーシッター等を利用した方
  3. 市内に住所を有する方
  4. 市税の滞納がない方

保育所等

保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、認可外保育施設、企業主導型保育事業、一時預かり事業
※ベビーシッターを含む認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出がされているものが対象となります。

ベビーシッター等

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業
※ベビーシッターを含む認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出がされているものが対象となります。

法令に基づき松山市に施設の設置届が提出されている施設は、こちらでご確認ください。
※個人のベビーシッター等については対象外となる場合もございますので、保育・幼稚園課へお問い合わせください。

助成金の額

1回の休所又は休業期間につき上限200,000円

助成対象経費

ご利用の保育所等の休所又は休業期間に利用したベビーシッター等に要した費用のうち保育料が対象となります。
※給食費や交通費等は対象外です。

申請方法

 以下の書類を申請場所に郵送または持参することにより申請してください。

  1. ベビーシッター等利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 領収書等保育料を支払ったことを証明する書類
  3. 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、自営業申立書等)                                        ※支給認定証(2号・3号)、施設等利用給付認定通知書(新2号・新3号)をお持ちの方はその写しでもかまいません。
  4. 理由書(やむを得ない事由が分かるもの)                               

※2について、利用日の記載が必要です。また、領収金額に補助対象外の経費が含まれている場合は、領収金額のうち保育料の額の記載が必要です。
※3は保育を必要とする理由により必要となる書類が異なります。

申請場所

松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所別館2階 保育・幼稚園課

受付時間

8:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

申請書類ダウンロード

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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6872

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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