幼稚園預かり保育事業運営・整備補助金

更新日:2018年10月11日

 認定こども園等への移行を目指し、通常開園日や夏休みなどの長期休業日を含めて、9時間以上開所して預かり保育を行っている私立幼稚園に対して、「松山市幼稚園預かり保育事業運営・整備補助金交付要綱」に基づき補助を行っています。

運営費補助金

 運営費補助を受けるには、補助対象児童の認定が必要になります。「補助金交付申請関連様式」の他に、添付書類と共に「補助対象児童認定関連様式」の提出も必要になりますので、ご注意ください。

対象要件及び補助基準額
対象要件

以下の要件をすべて満たしていること

  1. 事業の開始後一定期間内に幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園に移行すること(3歳未満の児童を受け入れる場合は、幼稚園として子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設の確認を受けた上で、小規模保育事業を実施することを含む。)に関する計画(以下「認定こども園化移行等計画」という。)を策定していること。
  2. 通常開園日及び当該私立の幼稚園の長期休業日に、原則として、補助対象児童に対し、長時間預かり保育若しくは3歳未満の児童の保育又はそのいずれの保育も実施していること。
  3. 1日の開園時間が通常の教育時間を含めて9時間以上であること。
  4. 職員の配置について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、補助対象児童の年齢及び人数に応じて、当該補助対象児童の処遇を行う者(以下「教育・保育従事者」という。)を配置すること。ただし、その数は、2人を下回ることはできない。
  5. 教育・保育従事者は、3歳未満の児童の処遇を行う場合はその2分の1以上を保育士、3歳以上の児童の処遇を行う場合はその2分の1以上を幼稚園教諭又は保育士とすること。
  6. 保育士及び幼稚園教諭以外の教育・保育従事者は、子育て支援員研修実施要綱に定める基本研修及び一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者とすること。
  7. その設備が、認定こども園化移行等計画に定める移行期間内に、幼保連携型認定こども園若しくは幼稚園型認定こども園又は小規模保育事業A型として必要な基準を満たすこと。

補助基準額

認定対象児童の長時間預かり保育又は認定対象児童のうち3歳未満の児童の保育の実施及び運営に要する費用。(本市の他の補助制度の交付対象でないもの)

  • 0歳児        107,000円×認定対象児童数×入所月数
  • 1歳児及び2歳児   57,000円×認定対象児童数×入所月数
  • 3歳児         11,000円×認定対象児童数×入所月数
  • 4歳児以上       9,000円×認定対象児童数×入所月数
  • 年齢は、事業実施年度の前年度の3月31日時点の年齢とします。
  • 2歳児のうち、満3歳児として私学助成(一般補助)の対象となる児童は、年度内について、また、満3歳児として1号認定(特例含む)の施設型給付費の対象としている園児は対象となった時点から、「57,000円」を「46,000円」として算出します。
  • 他の補助制度の交付対象でないものとします。

整備費補助金

 整備費補助を受けるには、「補助金交付申請関連様式」の提出が必要になります。

対象要件及び補助基準額
対象要件

以下の要件をすべて満たしていること

  1. 当該私立の幼稚園の設置主体が学校法人又は社会福祉法人であること
  2. 運営費補助金の対象要件1~7すべてを満たすこと

補助基準額

1施設当たり 上限3,200万円の4分の3以内(ただし、1施設1回限り)
補助対象外経費
  1. 本市の他の補助制度の交付対象である事業
  2. 国が定める国庫負担金、補助金及び交付金の対象となる事業(保育所等改修費等支援事業実施要綱3(5)の規定によるものを除く)
  3. 施設整備を目的とする事業(土地及び既存建物の買収並びに土地の整地等を含む)
  4. 既存施設の破損又は老朽化に伴う改修及び修繕を目的とする事業

各種申請様式

補助対象児童認定関連様式

補助金交付申請関連様式

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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6224

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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