認定こども園の申請及び各種届出

更新日:2021年7月28日

 既存の幼稚園や保育所等から認定こども園へ移行及び新たに認定こども園を設置されたい方は、「認定こども園の認可及び認定申請」をご覧ください。

 認定こども園を設置されている方で、各種変更事由が生じた及び施設を廃止・休止する際は、「認定こども園の認可及び認定に関する各種変更及び施設廃止・休止」をご覧ください。類型に応じて、それぞれの届出及び申請が必要となりますので、下記の表をご覧ください。

 また、認可及び認定に関する変更等の届出を行う際には、「子ども・子育て支援新制度」での確認に関する変更及び辞退の変更届出等の提出が必要となる場合もありますので、「教育・保育施設及び地域型保育事業の確認申請及び確認変更」もご覧ください。
 加えて、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制にも変更が生じる場合は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の業務管理体制」もご覧ください。

 なお、平成28年4月から幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定権限が、愛媛県から移譲されました。詳細は、「幼保連携型認定こども園以外の認定に関する権限移譲」をご覧ください。

認定こども園は、毎年5月1日時点の運営状況を報告していただくことになります。詳細は、「認定こども園の運営状況報告」をご覧ください。

類型別届出等事項
<根拠法令>
 

認定こども園法施行規則
(認可・認定関係)

児童福祉法施行規則
(認可・届出関係)

学校教育法施行規則
(認可関係)

子ども・子育て支援法施行規則
(確認、業務管理体制関係)

幼保連携型     変更事由に応じて
幼稚園型  

変更事由に応じて

保育所型  

変更事由に応じて

地方裁量型  

変更事由に応じて

※幼稚園型及び保育所型については、認定こども園の認定に関する届出及び申請以外に、それぞれの認可機能部分に関する届出及び申請も必要になります。
 ・保育所型については、「認可保育所の申請及び各種届出」のページをご覧ください。
 ・幼稚園型については、所轄庁である愛媛県子育て支援課(912-2412)へお問い合わせください。

※地方裁量型については、認定こども園の認定に関する届出及び申請以外に、認可外保育施設としての届出が必要になります。
詳細は、「地域保育所(認可外保育施設)の申請及び各種届出」のページをご覧ください。

認定こども園の認可及び認定申請

 新たに認定こども園の認可・認定を受けて事業の実施を希望される事業者の方は、所定の期間に募集を行いますので、その期間に認可・認定申請を行ってください。募集期間等の詳細については、決定次第お知らせします。

認定こども園の認可及び認定に関する各種変更及び施設廃止・休止

 認定こども園で、認可及び認定の際に交付された認可及び認定に関する「決定通知書」の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ、または事後に変更届の提出が必要になります。また、幼保連携型認定こども園を廃止または休止する際には、事前に申請が必要となります。(幼保連携型以外の類型は、児童福祉法及び学校教育法に基づいた申請が必要になります。)

認定こども園の認可及び認定に係る変更

 認可及び認定の際に交付された「決定通知書」の内容のうち、下記の事由に変更が生じた際は届出書の提出が必要になります。

幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書及び認定こども園変更届出書
<届出概要>
根拠法令等

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、「認定こども園法」という。)第29条第1項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という)第15条第2項及び第18条、
松山市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(以下、「施行細則」という。)第5条及び第10条

申請及び届出主体

認定こども園を設置・運営している者

申請及び届出事由

以下の内容に変更が生じたとき
~認定こども園法第29条第1項関係~(すべての類型)
 1.代表者氏名又は名称及び住所並びに法人の場合はその代表者の氏名
 2.施設の名称及び所在地
 3.保育を必要とする子どもに係る利用定員(2号及び3号認定子どもの利用定員)
 4.保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員
  (3歳未満児と3歳以上児に係る利用定員に区分)
 5.施行規則第8条に規定する内容
  ア:認定を受ける施設について、幼稚園、保育所又は保育機能施設の別
  イ:認定こども園の名称
  ウ:認定こども園の長となるべき者の氏名
  エ:教育又は保育の目標及び主な内容
  オ:認定こども園法第2条の規定された子育て支援事業のうち、実施する事業 
 6.教育保育概要
※軽微な変更を除く。
~施行規則第15条第2項関係~(幼保連携型のみ)
 2.名称
 3.所在地
 4.園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
 5.幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(園則)
   (認定こども園施行規則第16条に規定する事項)
 7.開設時期
~施行規則第18条関係~(幼保連携型のみ)
 1.設置者

申請及び届出期日

設置者の変更以外は、あらかじめ(変更事由発生前)
設置者の変更は、変更後速やかに

提出書類

・設置者の変更以外は、認定こども園変更届出書(第17号様式)
・設置者の変更については、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(第8号様式) (変更に関係する者が連署)
 なお、それぞれ変更事由が分かる書類及び設置基準の要件を適合していることを証する書類が添付資料として必要です。

申請及び届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

※幼保連携型以外の類型については、児童福祉法及び学校教育法による届出及び申請が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
※幼保連携型認定こども園では、新たに園長を設置した際、幼保連携型認定こども園園長設置届出書(第12号様式)の提出も必要となります。

認定こども園に係る廃止及び休止

 幼保連携型認定こども園を廃止又は休止しようとするとき及び幼保連携型以外の認定こども園の認定の辞退及び休止しようとするときは、あらかじめ申請及び届出を行う必要があります。

幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定辞退(休止)届出書
<申請概要>
根拠法令等 認定こども園法第17条第1項、施行規則第17条、松山市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例(以下、「幼稚園型等基準条例」という。)、施行細則第4条及び第9条
申請及び届出主体 認定こども園を設置・運営している者
申請及び届出事由

幼保連携型認定こども園を廃止又は休止及び
幼保連携型以外の認定こども園の認定を辞退及び休止するとき

申請及び届出期日 あらかじめ(廃止、辞退又は休止の予定日前)

提出書類

・幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(第5号様式)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定辞退(休止)届出書(第16号様式)

申請及び届出先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

※幼保連携型と幼保連携型以外で提出書類が異なりますので、ご注意ください。

認定こども園の運営状況報告

 認定こども園(すべての類型)は、毎年5月1日現在の運営状況について、5月末までにご報告ください。

認定こども園運営状況報告書
<報告概要>
根拠法令等

認定こども園法第30条第1項、施行規則第29条、幼稚園型等基準条例第12条

報告主体

認定こども園を設置・運営している者

報告事由

毎年5月1日現在の下記の状況

  1. 利用定員(3歳未満児と3歳以上児に係る利用定員に区分)
  2. 職員配置基準に関すること
  3. 職員資格に関すること
  4. 施設整備に関すること
  5. 教育及び保育の内容に関すること
  6. 保育者の資質向上等に関すること
  7. 管理運営等に関すること
  8. 教育及び保育の目標並びに主な内容に関すること
  9. 子育て支援事業に関すること
  10. 園児の1日の活動内容
  11. 利用料
  12. 学級数
報告期日 毎年5月末日
報告書類 認定こども園運営状況報告書(第18号様式)
添付書類
  1. 職員の配置基準を満たすことを証する書類(例:時間帯別保育従事者配置表など)
  2. 職員の資格を証する書類(例:保育士証及び幼稚園教諭免許状の写しなど)
  3. 給食の提供及び食育に関する計画を記載した書類(例:食育計画書など)
  4. 教育及び保育の計画及び指導計画を記載した書類(例:教育及び保育に関する全体計画や年間計画など)
  5. 保険又は共済契約書の写し
  6. 外部評価等、教育及び保育の質を向上させるための取組内容を記載した資料(例:第三者評価や保護者アンケートの集計結果など)
報告先

松山市役所 別館2階 保育・幼稚園課 運営指導担当
電話:089-948-6224  FAX:089-934-1021

※職員資格等、記載事項が多い場合は別紙に記載しても構いません。その場合は、該当箇所に「別紙」と記載してください。

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お問い合わせ

保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6224
FAX:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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