子どもの医療費助成制度(養育医療)

更新日:2024年3月29日

新型コロナウイルス感染防止のための対応について

新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請も受付けています。
ご記入が必要な書類の様式を郵送でお送りしますので、下記までお問合せください。
なお、こちらから申請内容についてお問合せをさせていただく場合がありますので、申請書等には昼間の時間帯につながりやすいお電話番号を必ずご記入ください。

未熟児養育医療給付事業

 出生時の体重が2,000g以下または生活力が特に未熟と医師が判断した場合、集中治療等の入院医療に係る医療費と食事療養費の全部または一部が給付される国の制度です。

対象者

 松山市内に住民登録のある満1歳未満の未熟児で、下記の1または2に該当し、医師が入院養育を必要と認めた方
 1.出生時体重が2,000g以下の乳児
 2.次に掲げるいずれかの症状を示す乳児

症状
一般状態

運動に問題がある
痙攣がある
運動が異常に少ない

体温 摂氏34度以下

呼吸器
循環器

強度のチアノーゼ持続
チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加傾向
呼吸数が毎分30以下
出血傾向が強い

消化器

生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物・血性便がある

黄疸(おうだん)

生後数時間以内に発現
異常に強い黄疸あり


給付期間

 出生日(または入院日)から退院日までです。ただし、最長でも満1歳の誕生日の前々日までとなります。(入院期間については主治医にご確認ください。)

申請方法

 必要書類を揃えて、窓口(下記「お問い合わせ」参照)まで速やかにご提出ください。
 給付が決定しましたら、申請後14日程度で「養育医療券」をお送りします。なお、一定の基準により審査しますので、給付が認められない場合があります。ご了承ください。
※申請先は、養育医療を受けられるお子様(受給者)の住所地の市町村担当窓口ですので、市外の場合はお子様の住所地の市町村窓口にご確認ください。
※郵送申請をご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書(申請者(対象児の扶養義務者(原則父母))が記入)
  2. 養育医療意見書(医師が記入)
  3. 世帯調書(対象児本人も含めて住民票上同一世帯の方全員、世帯外扶養義務者(単身赴任等)を記入)※中学生以下の方はマイナンバーの記載は不要です。
  4. 申出書(養育医療の自己負担額を子ども医療費助成事業で充当するためのもの)
  5. 同意書(住民票の記載事項等の個人情報閲覧等に関する同意書)
  6. 委任状(申請者と来所される方が異なる場合は必要です。)
  7. 本人確認書類(来所される方のもの)
    ※郵送の場合は申請者の本人確認書類のコピー
    【1点確認でよいもの】
     顔写真付きの官公署発行の書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、マイナンバーカードなど)
    【2点確認が必要なもの】
     顔写真なしの官公署から発行された書類(健康保険証、各種医療受給者証、年金手帳、児童扶養手当証書など)
  8. マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど。住民票上同一世帯者全員分、世帯外扶養義務者についても必要)
    ※郵送の場合はコピー
    ※申請時点で対象児のものが揃っていない場合、対象児のマイナンバー確認書類については提出不要です。
    ※5~8を提出いただいた方は、こちらで課税状況を確認しますので、以下9の書類提出を省略できます。
    ※所得を申告されていないなどの理由で照会できない場合がありますので、その際はご連絡します。
  9. (※5~8の提出が難しい方のみ)同一世帯者のうち義務教育修了者、世帯外扶養義務者の市(町村)民税額等を証明する書類
    4月~6月の申請は前年度のもの、7月~3月の申請は今年度のものが必要です。
    生活保護を受けている方は、保護受給証明書(世帯全員)をご提出ください。
    ※郵送の場合でも原本をご提出ください。
  10. 健康保険証(対象児本人のもの)
    ※郵送の場合はオモテ面のコピー
  11. 母子健康手帳
    ※郵送の場合は「出産の状態」ページのコピー
  12. 子ども医療費受給資格証
    受給者の健康保険証ができあがったら、市役所別館2階 子育て支援課または各支所でお手続きしてください。なお、国民健康保険(各種国民健康保険組合は除く)の方は、保険証と併せて発行されますので、お手続き不要です。

※ご質問などございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

自己負担額

 養育医療制度では医療費(保険診療対象分)と食事療養費を助成します。世帯の市(町村)民税額等の合計額に応じて1カ月ごとの自己負担額(※1)を決定しますが、松山市では子ども医療費助成制度により18歳までのお子様の医療費(保険診療対象分)が無償となるため、2つの制度を利用することで多くの場合、自己負担は発生しません。(※2)
 ただし、まれに世帯の所得状況によっては、自己負担が発生する場合(※3)があります。その際にはご連絡の上、納付書をご自宅へお送りしますので、お支払いをお願い致します。
 詳しくは申請時にご説明します。

(※1)世帯の市(町村)民税所得割額等の合計額が規定(約142万円)を超えた場合は、全額自己負担となり、助成できない場合があります。
(※2)国の制度である養育医療制度を市の制度である松山市子ども医療費助成制度よりも優先してご申請いただきます。
(※3)医療機関から松山市に請求のあった医療費(保険診療対象分)が自己負担額よりも大きくなる場合、子ども医療費助成制度の対象外である食事療養費について、自己負担が発生することがあります。

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お問い合わせ

すくすく支援課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階

電話:089-911-1870

E-mail:sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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