災害遺児福祉年金

更新日:2014年6月17日

生計を維持している父又は母若しくはその他の養育者が、災害(交通災害、労働災害、天災)により死亡又は重度の障害を負った遺児の保護者に対し、遺児の福祉を増進することを目的として支給する制度です。

支給要件

市内に住所を有する義務教育修了前(年齢が15歳に達した日の属する学年の末日以前)の遺児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者であって遺児を現に養育している者)が支給することができます。

下記の場合は、手当の支給はありません

  • 遺児が児童福祉施設・児童自立支援施設などに入所又は里親に預けられたとき
  • 保護者が遺児と養子縁組をしたとき
  • 遺児の父又は母が婚姻したとき

手当額

  • 申請手続をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
  • 遺児1人につき月額2,000円。
  • また受給者のうち、5月1日において市内の小中学校に在学している遺児1人につき年に一度、15,000円の災害遺児就学激励金が支給されます。

支給月

3月、7月、11月それぞれの末日(末日が金融機関の休業日の時は、その前営業日)に当該期月分まで支給します。

現況届

受給中の方は資格更新のため、毎年3月1日における状況を現況届により提出する必要があります。受給者の方へ書類が郵送されますので、必要事項を記入し、民生委員の証明を受け提出してください。提出がないと支給を受けることができません。

その他必要な手続

  • 住所に変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 対象児童が義務教育を修了したとき
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき
  • 対象児童数に増減があったとき
  • 受給者に変更があったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 対象児童が死亡したとき
  • 証書を紛失又は破損したとき

お問い合わせ

子育て支援課 災害遺児福祉年金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6845
ファクス:089-934-1814
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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