離島地域での租税特別措置
更新日:2022年1月7日
忽那諸島で設備投資を行った場合は租税特別措置が活用できます
平成25年度税制改正により、離島地域で従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が見直され、中小事業者に関する要件緩和が行われるなど、幅広い事業者が措置を活用できる可能性が広がりました。
松山市では、この特別措置の適用を受けるため、「離島の振興を促進するための松山市における産業の振興に関する計画」を策定し、国から忽那諸島地域を対象として地区指定を受けています。
これにより、当地域で、個人事業者又は法人が、地域の産業振興に資する設備(機械や建物等)を取得、建設等を行い、各要件を満たす場合、国税・県税・市税の優遇制度を活用することができます。
離島の振興を促進するための松山市における産業の振興に関する計画(PDF:465KB)
1.租税特別措置の概要
(1) 対象地域
忽那諸島(野忽那島、睦月島、中島、怒和島、津和地島、二神島、釣島、安居島、興居島)
(2)各税優遇措置の内容及び要件等
1.所得税・法人税の軽減(国税)
忽那諸島地域内で、事業者が対象設備の取得、建設等を行った場合、取得価額等の要件を満たせば、5年間、割増償却(減価償却の特例)ができます。
2.事業税の特別措置(県税)
忽那諸島地域内で、建物・設備を新設又は増設した場合、下記の要件を満たせば、一定期間、当該建物・設備に係る事業税が免除されます。
3.不動産取得税の特別措置(県税)
忽那諸島地域内で、新設又は増設された建物及び土地の取得(取得の日の翌日から起算して1年以内に建物建設の着手があった場合に限る。)をした方に対して、当該不動産の取得に対する不動産取得税が課税免除となります。
4.固定資産税の特別措置(市税)
忽那諸島地域内で、事業者が設備等を新設又は増設した場合、下記の要件を満たせば、3年間固定資産税が免除されます。
2.特別措置の活用に必要な手続き
各税の特例措置の適用を受けるためには、税務申告時に申告書類とあわせて、本市が発行する確認書(『離島の振興を促進するための松山市における産業の振興に関する計画』に適合した設備投資であることの証明)の提出が必要です。
特例措置の活用を希望される場合は、事前に下記までお問い合わせください。
(1) 手続きの流れ
- 事業者は、忽那諸島で平成31年4月1日以降に行った設備投資について、「産業振興に関する計画」 に適合しているかどうか、市に確認する必要がありますので、税務申告の前に確認申請書等を作成し、松山市役所 まちづくり推進課に提出してください。
- 計画に適合することが確認できましたら、まちづくり推進課から確認書を発行します。
- 税務申告の際には、申告書類とあわせ、市が発行した確認書を提出してください。
※各税の申告期限が異なりますので、設備投資を行った際に、各税務担当部署へご確認ください。
(2) 提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
- 設備の取得等をした場所・時期を確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できる領収書等の写し
(3) 確認のポイント
松山市は、設備投資の内容が「産業振興に関する計画」に適合するものかどうか、事業者から提出された確認申請書等から、以下のポイントを踏まえて確認します。
事業者が属する業種 | 設備投資を行った事業者が、計画に記載する産業振興を図る業種の事業を行っているか。 | |
---|---|---|
地域の産業振興に寄与するものであること | 申請書の「導入経緯・目的」、「雇用の状況」欄等の記載内容を踏まえ、設備の取得等によって、以下のような地域産業の維持・発展への貢献が確認できるか。 |
|
基礎的事項 | 設備投資した場所 | 設備が設置された場所が、指定を受けた忽那諸島の地域内で行われたものかどうか。 |
設備投資の時期 | 設備投資が行われた時期が、計画の開始日(H31年4月1日)以降であるか。 | |
資本金及び取得価額 | 登記簿など資本金等を確認できる書類、取得価額が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価額が、特別措置の適用要件を満たしているかどうか確認。 |
(4) 提出先・お問い合わせ先
松山市坂の上の雲まちづくり部まちづくり推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6館
電話:089-948-6816
FAX:089-934-1821
E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
まちづくり推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6館
電話:089-948-6816
