令和3年度評価替えについて(家屋)

更新日:2021年4月13日

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。

評価替えについて

 3年に1度行われる評価替えで、評価額に影響を与える主な項目は「経年減点補正率」「建築物価の変動割合」です。経年減点補正率は家屋建築後の経過年数や構造・用途に応じて、固定資産評価基準にその補正率が定められています。また建築物価の変動割合は、新旧基準年度の3年間の工事原価に相当する物価の変動割合を基礎として、総務省が定めています。
(※在来分家屋の評価額の算定式はこちら

在来分家屋の評価額が下がらないことについて

次の場合、評価額が下がらないことがあります。その場合は、令和2年度の評価額に据え置かれます。 

  • 令和3年度評価基準は、建築資材費などの上昇により、前回の評価基準と比べて木造家屋は4%、非木造家屋は7%上昇しています(これは総務省が定めたもので全国一律です)。この上昇を踏まえて算出した令和3年度の評価額が、令和2年度の評価額を上回った場合。
  • 経年減点補正率が下限「0.2」に達している場合。(すべての家屋の下限は「0.2」となっており、一般的な木造専用家屋は25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は60年で下限に達します。)

(評価額の算定例は下記項目に記載)

例1 評価額が据え置かれる場合

  • 住宅:鉄筋コンクリート造、経過年数10年 (このとき、経年減点補正率0.6386)
  • 前年度の再建築価格:100,000,000 の場合

   (前年度の評価額は66,490,000となる)

評価額が据え置かれる場合

 例1の場合、算出された理論上の評価額が前年度の評価額を超えるため、引き上げられることなく、前年度の評価額 (上記例での66,490,000) に据え置かれます

例2 評価額が下がる場合

  • 住宅:木造、経過年数18年 (このとき、経年減点補正率0.36)
  • 前年度の再建築価格:10,000,000 の場合

   (前年度の評価額は4,300,000となる)

評価額が下がる場合

例2の場合、算出された理論上の評価額が前年度の評価額を下回るため、評価額 (上記例での3,780,000) に引き下げられます

 なお、ご所有の物件の具体的な評価額は、納税通知書にある課税明細書に記載していますのでご確認ください。

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6319

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで